忘れられる権利


逮捕歴のある男性がグーグル検索の検索結果から、逮捕に関する記事の削除を求めた仮処分申し立てがありましたが、東京高裁で申し立てが認めないという判決が下りました。過去の情報について忘れられる権利を認めたさいたま地裁の決定を取り消すという内容でした。

忘れれる権利について「法律で定められたものではなく要件や効果が明確でない」とされました。
この決定では、男性の逮捕歴は社会的に関心の高い行為で、5年程度が経過しても公共の利害にかかわると判断されました。またグーグルの検索サイトのシェアの大きさなどから、削除すれば多くの人の表現の自由と知る権利を侵害するとも述べられたようです。
忘れられる権利については、名誉棄損やプライバシー侵害に基づく申し立てと変わらないともされました。

ひと昔前までは、古い事件などを知るには新聞などが保管されている図書館などに出向き、時間と費用をつかって調べないかぎり、その内容を知ることはできませんでした。
現在では、それほど労力を使わず知ることができます。逮捕歴などに限らず、自分に関する情報がインターネット上に流れれば、注目度にもよりますが、そう簡単に削除できるものではないというのが、実情のようです。

ちょこっと税理士

忘れられる権利というわけではありませんが、税金についてもいわゆる「時効」があります。

国などが私たちの税金の金額を修正したり、決めたりすることを更正・決定を言いますが、一定期間を過ぎると更正・決定をすることができないと法律で定められています。
つまり、結果として一般的にいうところの「時効」になります。

それではその一定の期間というものが気になるところですが、基本的には5年となります。ただし、申告や納税内容などの程度によって3年や7年という期間にもなります。簡単に言ってしまえば、申告書を提出している場合は3年、偽りその他不正の行為などいわゆる脱税に関するものは7年といった具合になります。その他にも個別に年数が設けられているものもあります。

このようなことを書くと、「7年に逃げ切れればよいのか。」というように考えてしまう人もいるかもしれませんが、絶対に止めてください。脱税行為は犯罪です。その影響も冒頭にある通りです。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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