3つの給付金


国の政策で現在3つの給付金が実施されてるのをご存知でしょうか。
3つの給付金とは以下の給付金を言います。

  • 平成28年度臨時福祉給付金
  • 障害・遺族年金受給者向け給付金
  • 高齢者向け給付金

制度の概要や支給要件はそれぞれ以下の通りとなります。

平成28年度臨時福祉給付金

  • 概要
    平成26年の5%から8%への消費税率引き上げに伴う所得の少ない方への影響の緩和
  • 支給対象者
    平成28年度の市町村民税の均等割が課税されていない方
    ただし、課税されている方の扶養等となっている方、生活保護受給者、中国残留邦人等に対する支援給付受給者などは対象となりません。
  • 支給額
    1人につき1回限り3,000円
  • さいたま市での取り扱い
    • 対象者となる基準日
      平成28年1月1日時点で住民票がさいたま市にある方
    • 申請期間
      平成28年8月12日から12月12日まで
    • 申請方法
      平成28年8月中旬に、対象と思われる方に申請書がさいたま市から発送される

障害・遺族年金受給者向け給付金

  • 概要
    賃上げの恩恵が及びにくい所得の少ない障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給者を支援
  • 支給対象者
    「平成28年臨時給付福祉給付金」の支給対象者のうち、平成28年5月分の障害基礎年金、遺族基礎年金等を受給されている方
  • 支給額
    1人につき1回限り30,000円
  • さいたま市で取り扱い
    「平成28年臨時給付福祉給付金」と同じ、

高齢者向け給付金

  • 概要
    賃上げの恩恵が及びにくい所得の少ない高齢者を支援
  • 支給対象者
    平成27年度の市町村民税の均等割が課税されていない方で、平成29年3月31にまでに65歳以上になる方(昭和27年4月1日以前に生まれた方)
    ただし、支給の対象とならない方は、「平成28年臨時給付福祉給付金」と同じです。
  • 支給額
    1人につき1回限り30,000円
  • さいたま市で取り扱い
    • 対象者となる基準日
      平成27年1月1日時点で住民票がさいたま市にある方
    • 申請期間
      平成28年4月26日から8月26日まで
    • 申請方法
      平成28年4月下旬に、対象と思われる方に申請書がさいたま市から発送されている

平成28年度臨時福祉給付金と障害・遺族年金受給者向け給付金又は高齢者向け給付金は両方受けることができますが、障害・遺族年金受給者向け給付金と高齢者向け給付金は両方受けることができません。

ちょこっと税理士

市町村民税には所得割と均等割という2種類の税金があります。

所得割とは、前年の所得に応じて計算される税金です。通常生ずる所得であれば、市町村民税の税率は6%、県民税が4%です。
均等割とは、その市区町村に住所を有していれば課税される税金です。

この所得割と均等割ですが、収入が一定以上に少ないときは、課税されなくなります。その要件は均等割のほうが厳しくなっています。
一例をあげると、給与収入のみで扶養する人がいない場合は、さいたま市では100万円未満の収入であれば均等割は課税されません。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

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