富裕層が修正申告?


「実は海外に財産があって・・・。」

このような相談が税理士のところに舞い込んできているようです。残念ながら私のところにはまだ来ていません。

海外に財産などがあって、そこから収入を得ている場合には、居住者の場合は課税対象となります。

確定申告は、簡単にいえば個人の年間の収支を計算して税金を算出する手続きですが、一定の者については、その手続きが収支計算に止まりません。自身の持つ財産についても報告することになります。
一定の者とは平たく言えば、お金持ちです。

こうした報告をするための提出書類の一つとして、「国外財産調書」と呼ばれるものがあります。

国外財産の保有が増加傾向にある中で、国外財産に係る所得税や相続税の課税の適正化をはかるために2014年1月に導入されました。
その年の12月31日において、その価額の合計額が5千万円を超える国外財産を有する居住者は、翌年3月15日までにその財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載して税務署長に提出しなければならなくなっています。

富裕層の方たちは基本的に税制に敏感ですし、制度開始から2年が経っていますので、制度の存在をご存知ではあったと思います。
冒頭のようなご相談を受けますと、我々税理士は課税漏れがあることが分かった場合は修正申告を勧めます。
修正申告が必要とわかると、再度相談には来なくなるケースもあったようです。
このような中、パナマ文書問題があり、タックスヘイブンを利用した租税回避などが取り上げられるようになりました。
この騒ぎをきっかけに修正申告を考える人が出てきているようです。

パナマ文書に自分の名前が載っているのではと考えた人もいるのかもしれませんが、実際にはパナマ文書問題をきっかけに、海外の財産や税金に対する取り組みが引き締められるのではないか、と考えたというものなのではないでしょうか。

確定申告を期限までに行わなかったり、少ない税額で確定申告をしてしまった場合に、税務調査などを経て修正申告をすると通常の場合、加算税という罰金税が課せられます。ただし自主的に修正申告をする場合には、加算税がかからなかったり、その割合が軽減されています。
今回の動きはこのような税制の特徴も踏まえての動きなのかもしれません。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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