銀行の営業時間自由化へ


銀行の営業時間が変わるという報道がありました。
「午前9時から午後3時まで」という銀行に対する私たちの固定概念が変わることになるかもしれません。

この「午後9時から午前3時まで」ですが、銀行法施行規則の第16条に「銀行の営業時間は、午前9時から午後3時までとする。」と定められています。

例外として、営業時間の延長や変更をすることもできますが、営業時間を変更する場合には当座預金業務を営んでいないなど条件が付されています。

具体的には、当座預金業務を営んでいないことを条件とするという項目を削除する形で営業時間が変更できる形となるようです。
金融庁によると全国に約13,000の銀行店舗の9割以上が当座預金業務を営んでいるそうです。
そのため当座預金業務の項目を削除すれば、ほとんどの銀行が営業時間を変更できることになります。

これにより、ニーズにあった営業を行うことができ、例えば過疎地域でも店舗を閉鎖せず営業時間を短縮することで対応することも可能になるようです。
コンビニなどにあるATMでは24時間お金の出し入れができますし、振込みなどはインターネットバンキングを利用すれば、自宅や会社、個人であればスマートフォンからも処理することができますので、日常生活に関するお金の処理については特に店舗の窓口を必要としなくなってきているのかもしれません。

しかし、店舗窓口を利用しなければならないサービスはまだまだ存在します。夜間や土日、祝日に窓口を利用できればと考える人は少なくないはずです。
早い実現を期待したいですね。

話は変わりますが、税理士は会計に携わる仕事であるため、当座預金については勘定科目という形で、よく目にします。
当座預金は小切手や手形の支払いに利用される預金ですので、通常の預金である普通預金とは区別して科目を設けるのが一般的です。
また、当座借越契約などを結んでいると、当座預金の残高がマイナスになることがありますが、決算では短期借入金として表示します。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

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