国民年金保険料の免除制度


何かと話題になる国民年金保険料ですが、2016年度は月16,260円です。年間で195,120円支払うことになります。

月20万円の給与だとしたら、約1か月分の給料を年金に充てなければならないことになります。

また、国民年金保険料は定額であるため、収入が多くても少なくても支払う金額は同じです。つまり、収入が少なければ少ないほど収入に対する負担割合は大きくなります。

こうした事態を緩和させるために、保険料の免除制度が設けられています。
対象や要件などは以下の通りです。

  • 本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合などにより国民年金保険料の納付が経済的に困難
  • 一定額以下

    • 全額免除
      (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
    • 4分の3免除
      78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
    • 半額免除
      118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
    • 4分の1免除
      158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
    • 若年者納付猶予制度
      (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
  • 本人から申請書の提出

なお、ここでいう「所得」とは「収入」とは異なります。

国民年金に加入しているのは、主に自営業者や従業員の少ない個人事業に従事する従業員などです。

自営業者は通常、確定申告をしているので「所得」という言葉になじみがあると思います。確定申告書の「所得金額」欄に記載されているものです。

ただ、個人事業に従事する従業員の方は、基本的には給与所得者に該当しますので、「所得」という概念があまりないのではないでしょうか。

給与所得者の場合も「収入」=「所得」となりません。収入から一定の方法により計算された金額を控除した金額が所得となります。
給与所得者の方が最も簡単に所得金額を確認するには、源泉徴収票が便利です。源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が給与所得の金額となります。このほかに収入がない場合にはこの金額がその人のその年の所得金額となります。

申請対象期間は7月分から翌年の6月分ですが、申請日から2年1ヶ月前の月分まで遡って申請することもできます。

申請場所は各市区町村です。さいたま市の場合は、各区の保険年金課で申請ができます。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

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