欠損金の繰越控除


欠損金の繰越控除とは、その事業年度の業績が赤字であった場合で、その後の事業年度で業績が回復し黒字となったときにその黒字の金額と赤字の金額を相殺することができる制度です。

赤字の金額(欠損金額)を翌期以降に繰り越して、黒字となったときにその金額から控除するため、欠損金の繰越控除といいます。

この制度は、以前よりありましたが、昨今よく改正されるようになりました。国の財政難のためか縮小傾向にあります。

ただ、縮小傾向となるのは大法人で、大法人は従前より所得の80%まで繰越控除が認められていましたが、2015年度の改正で2015、2016年度については所得の65%、2017年度以降は所得の50%が繰越控除の限度となりました。

これが今回の改正で、2016年度は60%、2017年度は55%、2018年度以降は50%となりました。企業経営の影響を平準化するための見直しということです。
2018年度までの控除限度をみると、旧制度では65+65+50+50=230、新制度では65+60+55+50=230となり、全体の控除率で見れば変わらないのですが、欠損金の生じた年度によっては、影響が出る可能性もあります。

また、繰越控除のできる期間が2015年度の改正では2017年度以後の欠損金は10年となっていましたが、今回の改正でこれが2018年度以後となりました。

昨今の改正で繰越期間も7年→9年→10年と移り変わりました。繰越のできる期間が延長するのは良いのですが、これに伴って帳簿書類の保存期間も10年に延長されます。

繰越控除額に限度が設けられているのは大法人だけですので、中小法人等については欠損金の繰越控除が100%できます。
繰越期間や帳簿の保存期間は、法人の規模に限らず10年となります。

ただし、この制度は2018年(平成30年)4月1日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額から適用されます。
よって、それまでの繰越期間や帳簿の保存期間は9年となります。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

お問い合わせはこちらから

免責事項

当サイトに掲載する情報に関しまして、細心の注意、調査を行って掲載しておりますが、当サイトのすべてに関して、誤りや変更などに伴うくい違いが含まれる場合もございます。従いまして、これらの正確性および完全性を保証するものではありません。当サイトで公開している情報もしくは内容をご利用されたことで、利用者もしくは第三者の方が直接又は間接的に被害を生じた場合について、当人は一切責任を負うものではありません。