少額減価償却資産の損金算入の延長


中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度の適用期限が2018年3月31日まで延長されています。

この制度は、「取得価額が30万円未満である減価償却資産で一定のものであれば、減価償却という手続きをしなくても、全額取得した時の経費としていいよ」というものです。
その事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円に達するまでこの制度は使えます。
30万円未満ですので、299,999のものでしたら10個までこの制度が使えます。

この制度を使えるのは中小企業者等に限られています。
中小企業者等とは、中小企業者又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するものをいいます。
なお、中小企業者は

  • 資本金の額又は出資金の額が1億円以下
  • その発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上が同一の大規模法人に所有されていない
  • その発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上が大規模法人に所有されていない
  • 常時使用する従業員の数が1,000人以下

といった要件を満たすものになります。大規模法人とは、資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。

資本金や出資金のある法人についても今回の改正で「常時使用する従業員の数が1,000人以下」の上限がつくことになりましたが、ほとんどの法人にとっては影響がないのではないでしょうか。

使いやすい制度ですので、延長されたことは素直に喜びたいと思います。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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