有毒植物による食中毒


厚生労働省より有毒植物による食中毒について注意喚起がされています。

昨年同期に比べて倍増しており、死亡事例や販売事例なども報告されています。

厚生労働省の資料によると、有毒植物による食中事例(疑いを含む)はここ3ヶ月で15例紹介されていました。
事例の中で一番多くの誤食は「スイセン」でした。

自宅の庭に生えていた 「スイセン」を「ニラ」と誤って採取し、調理・喫食したところ、食中毒症状を呈した。というものが数例ありました。

これを受けて厚生労働省では、「家庭菜園や畑などで、野菜と観賞植物を一緒に栽培するのはやめましょう。」と注意を促しています。

その他の例としては、山菜採りに行って間違えて採取してしまったものもあれば、業者が間違えて出荷してしまったものもあるようです。
魚の切り身などは代表的な例ですが、食材が私達の手元に届くころには、適当な大きさにカットされていたりするものも多いので、品物の採取時の実像を見ることも少なくなっています。このような状態で一般消費者が見分けるのは難しいと思いますので、業者の方には管理の徹底を期待したいところです。

厚生労働省では、食用と確実に判断できない食べ物は「絶対に、摂らない、食べない、売らない、人にあげない」と啓蒙しています。

今回の15例にあった有毒植物はスイセンの他には、「バイケイソウ」「ハシリドコロ」「イヌサフラン」「トリカブト」でしたが、間違いやすい有毒植物は他にもあります。

見分けに迷ったら最寄の保健所へ相談するのが良いようです。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

お問い合わせはこちらから

免責事項

当サイトに掲載する情報に関しまして、細心の注意、調査を行って掲載しておりますが、当サイトのすべてに関して、誤りや変更などに伴うくい違いが含まれる場合もございます。従いまして、これらの正確性および完全性を保証するものではありません。当サイトで公開している情報もしくは内容をご利用されたことで、利用者もしくは第三者の方が直接又は間接的に被害を生じた場合について、当人は一切責任を負うものではありません。