はずれ馬券は経費?


競馬のはずれ馬券代が経費になるかどうかが争われていましたが、経費となるという東京高裁の判決がでました。一審の東京地裁の判決では経費ではないとされていましたので、逆転判決となりました。

競馬のはずれ馬券については、以前にも同じような裁判があり、2015年の3月に最高裁の上告審判決で、経費として認められるという判決が下りました。

「最高裁で判決が出たのにまた同じ裁判をやっているの?」と思われてた方もいると思いますが、2015年の最高裁では、

「馬券を自動的に購入するソフトを使用して独自の条件設定と計算式に基づいてインターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をして当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を恒常的に上げ、一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有するといえるなどの事実関係の下では、払戻金は営利を目的とする継続的行為から生じた所得として所得税法上の一時所得ではなく雑所得に当たる」

という判決の下に経費性が認められることとなりましたので、経費として認められるのはかなり特殊なケースということになります。

今回の裁判では、自動購入ソフトの使用はなかったものの、独自のノウハウで馬券を有効に選んで、恒常的に多額の利益を上げており、最高裁での事例と本質的な違いがないということで、経費になるという判決がでたようです。

まだ高裁での判決のため、今後の動向は分かりませんが、経費になるということが確定すれば、通達の再改定などの動きがあるのではないでしょうか。

いずれにしても、はずれ馬券が経費となるのは特殊なケースとなります。

趣味等で行った競馬の当たり馬券の収入は一時所得となり、その当たった馬券の購入分だけが経費となります。今後もここについては変わらないのではないでしょうか。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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