どうなる消費税


2016年度の税制改正も決まり、税理士としても本格的に新税制に対応していかなければならないところですが、まだ動向を注視しなければならないこともありそうです。

ずばり言ってしまえば消費税関連です。経緯をおさらいしてみます。

「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」(以下、「税制抜本改革法」)により、2014年4月1日から消費税率が8%となりました。
このとき既に2015年10月1日には、消費税率が10%となることも決まっていましたが、経済状況等を総合的に勘案するといういわゆる「景気判断条項」がつけられていました。

そして、2015年度の税制改正で消費税率10%への引き上げ時期は、2017年4月1日に変更されるとともに、景気判断条項も削除されました。
これによって2017年4月1日には確実に消費税率は10%となるとされていました。

消費税率が10%になるということで、低所得者に配慮する観点から、2017年4月1日より

  • 「酒類・外食を除く飲食料品」
  • 「週2回以上発行される新聞の定期購読料」

を対象に消費税の軽減税率制度を導入し、税率を8%とすることに決まったのが、今回の2016年度税制改正です。

今回の改正は単なる税率変更とは異なり、複数税率となるため、その準備などには相当の費用や時間が必要になります。

しかし、この時期になって当初の予定通り消費税率が10%となるのかという点に、懐疑的な見方が持ち上がっています。

もし消費税率が10%にならないとしたら、軽減税率という概念もなくなってしまうので、今回の税制改正で決定したことも延期や廃止ということになる可能性が高いのではないでしょうか。

今回の消費税関連の変更は社会システムが変わるといっても過言ではありません。
当初の変更予定からすれば、期限は1年を切っており、経過措置を考えれば半年を切っています。

既存の準備をしつつも、注視するといった心構えが必要になりそうです。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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