遺伝子組み換え食品


確定申告期限も残すところあと1日となりますが、確定申告とは全く関係のない題材を取り扱おうと思います。
題材はタイトルのとおり、「遺伝子組み換え食品」についてです。

遺伝子組み換え食品についての受け止め方は人それぞれだと思いますが、現在では、遺伝子を組み換えた食品が使用されている場合でも、一定の基準に満たなければ、「遺伝子組み換え食品でない」という表示をすることができていました。
この表示の基準が厳しくなるようです。

具体的には、これまでその混入率が5%以下であれば「遺伝子組み換え食品でない」と表示できていたものが、分析しても検出できない場合だけ表示ができるようになるようです。
ただ、表示の対象は以前と変わらず、大豆やとうもろこしなどの8つの作物と、33種類の加工食品が対象になるようです。

前述のとおり、遺伝子組み換え食品についての受け止め方は人それぞれだと思いますので、遺伝子組み換えにより作物が安定的に収穫できることに伴なって安価で食品が提供されるのを良しとする人も、人の手によって意図的に遺伝子が組みかえられた食品は口にしたくないという人もいることと思います。

いずれにしても、私達消費者にしみれば、それを判断できる情報がほしいというところではないでしょうか。
今や情報社会ですが、必要とされる情報が提供されているかといえば、そうではない部分があることも否定は出来ません。
情報を提供するのにもコストがかかるというのが、第一にあるのかもしれませんが、今回の変更は消費者にとっては有意義な変更となるのではないでしょうか。

ところで、遺伝子の組み換えというのは、どのようなものを言い、どのように行われているのでしょうか。
細菌や放射線などを使って行われるそうですが、その方法は1つではなくいろいろとあるようです。

遺伝子の組み換えを広義に考えてしまえば、いわゆる品種のかけあわせも含まれることになるのではないかと思います。
ただ、こちらは自然発生することもありますので、遺伝子組み換えという線引きはここで引かれているのではないでしょうか。

今や技術も進歩してゲノム編集という技術も確立しつつあるようです。
技術の進歩とルール作り、消費者がおいてきぼりとならないよう期待したいところです。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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