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電気通信利用役務の提供
前回、「電気通信利用役務の提供」について、消費税の取り扱いが変わります。といいましたが、その概略を説明します。
電気通信利用役務の提供とは、インターネット等を介して行われる電子書籍・音楽・広告の配信などを言います。
今までは、消費税の課税判定の対象が役務の提供をした者(売り手)にあったのですが、10月1日から役務の提供を受けた者(買い手)になります。
これにより、売り手が国外事業者、買い手が国内事業者である場合には今までと異なる取り扱いをします。
また、売り手の国外事業者が「事業者向け電気通信利用役務の提供」を行っているか否かにより、買い手の国内事業者の申告・納税の処理が変わってきます。
事業者向け電気通信利用役務の提供については、リバースチャージ方式という課税方法をとります。
上記以外の役務の提供「通称(消費者向け電気通信利用役務の提供)」については、その事業者が登録国外事業者かどうかにより取り扱いが変わります。
登録国外事業者
平成27年10月1日から「電気通信利用役務の提供」について、消費税の課税方法が変わりますが、その中で「消費者向け電気通信利用役務の提供」を行う国外事業者からの仕入をした場合には消費税の計算上、控除されないことが原則となっています。
ただし、例外として登録された国外事業者からの仕入れについては控除できることとされています。
つまり、同じ仕入をしたのにもかかわらず、その相手が登録をしているか否かで、納付する消費税額が異なってくることになります。
この登録は、7月1日から受付開始となっていましたが、つい先日、現在までの登録者の発表がありました。
国税庁のホームページで掲載されています。
警察犬
租税滞納状況
マイナンバー通知カード
マイナンバーの通知カードは10月以降、住民票の住所地に簡易書留で送付されますが、やむを得ない理由により住民票の住所地で受け取れない方は、居所に送付することも可能です。
やむ得ない理由とは以下の通りです
- 東日本大震災により被災し、住所地以外の場所へ避難している方
- DV等被害者で、住所地以外の場所へ移動している方
- 医療機関・施設等への長期の入院・入所が見込まれ、かつ、住所地に誰も居住していない方
- 上記以外の方で、やむを得ない理由により住所地において通知カードの送付を受けることができない方
手続きの方法
平成27年8月24日(月)から9月25日(金)までに「通知カードの送付先に係る居所登録申請書」を住民票のある市区町村に持参又は郵送(必着)
添付書類
- 申請者の本人確認書類(運転免許証など)
- 居所に居住していることを証する書類(公共料金の領収書など)
- 代理人の代理権を証明する書類(委任状など)[代理人が申請する場合]
- 代理人の本人確認書類(運転免許証など)[代理人が申請する場合]
古細菌
世間ずれ
税理士は法律家
「税理士よ法律家たれ」という言葉があります。
税理士というと、法律書ではなく電卓を片手に・・というイメージがあるのではないでしょうか。
事実、電卓を使うことのほうが多く、取り扱いを調べるときなどに法律を参照したりします。
上記の言葉は、「その電卓を使う根拠は法律に定められているのですよ」と再認識させられます。
「難解な税法」と言われますが、その種類の多さや関連性が主な理由になります。
簡単な例を1つ挙げます。
「1年で110万円までの贈与なら贈与税はかからない」を言うのはご存知の方も多いのではないかと思います。これを「贈与税の基礎控除」といいますが、その根拠を見てみます。
贈与税は相続税法に規定されています。贈与税法という法律はありません。
そこでは、「贈与税については、課税価格から60万円を控除する。」(相続税法第21条の5)とされています。
110万円では・・?
ここで、もう1つの法律が絡んできます。租税特別措置法です。
この法律は、世の中の経済状況等に応じて特別に作られた法律です。
ここで、「平成13年1月1日以後に贈与により財産を取得した者に係る贈与税については、相続税法第21条の5の規定にかかわらず、課税価格から110万円を控除する。」と規定されているのです。
相続税法第21条の5の規定を見たときに、租税特別措置法にも規定がありますよという案内はありません。
これは、相続税法より租税特別措置法が優先されるのが大前提となっているからです。
このようなことから「税理士よ法律家たれ」と言われる所以がありそうです。
税理士試験
さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT
埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303
営業時間 平日9:00~18:00
関東信越税理士会浦和支部所属
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