少額減価償却資産
中小企業者等が、30万円未満である減価償却資産を取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。
現在、この制度の適用期限は平成28年3月31日までとなっています。
期限の延長が要望として出されていますが、現在は未確定となっています。
法人のみならず個人事業でも適用できる制度ですので、是非、延長が決まってほしいと思います。
渡辺税務会計・KWAT
KWAT(クワット)と読みます。さいたま市緑区の税理士です。
中小企業者等が、30万円未満である減価償却資産を取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。
現在、この制度の適用期限は平成28年3月31日までとなっています。
期限の延長が要望として出されていますが、現在は未確定となっています。
法人のみならず個人事業でも適用できる制度ですので、是非、延長が決まってほしいと思います。
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置が拡充される方向です。
平成28年度の税制改正の要望として出されています。
拡充の要望は結婚・子育て資金の対象費用で以下の通りです。
本決まりとなるかは分かりませんが、税制改正の要望はまだまだありますので、取り上げていきたいと思います。
教育資金贈与の件数が増加しているようです。
利用件数は145,000件に達し、贈与額の累計は1兆円を超えたそうです。
この制度は30歳未満の子や孫などへ教育資金として贈与した場合に1,500万円まで贈与税が非課税となります。
通常の贈与では、1年で110万円までが非課税となります。贈与資金の使い道は教育資金に限られますがまとまった資金を一括で贈与したい場合には有効な手段です。
特徴としては以下の通りです。
また、この制度のほか、扶養義務者相互間の生活費・教育費で通常必要と認められるものの贈与をした場合も贈与税は非課税となりますので、状況を考えて制度の適用を考える必要があります。
消費者に対して商品やサービスを販売する場合において、あらかじめ価格を表示するときは税込価格を表示しなければなりません。これを「総額表示義務」といいます。
しかし、消費税率が8%になり、平成29年4月には10%になるため、税込価格で表示する場合は値札の変更など負担がかかります。
この負担を軽減するため、平成30年9月30日までは「税抜価格」でもよいこととされています。
これを「総額表示義務の特例」といいます。表示方法は以下の通りです。
以下のように「税抜き」など価格の傍らに表示します。
○○円(税抜き) | ○○円(税別) | ○○円(本体) | ○○円+税 |
○○円(税抜価格) | ○○円(税別価格) | ○○円(本体価格) | ○○円+消費税 |
○○円(税込××円)とすることも可能です。この場合、税抜価格と税込価格が誤認されないようにすることが必要です。
個別の値札等については「税抜価格」のみを表示し、消費者が商品等を選ぶときに目のつきやすい場所に、「価格は全て税込表示です。」というような掲示をおこなう。
消費税率が10%になるまではまだ期間がありますが、8%のときに対応されていない場合には一考してみてはいかがでしょうか。
さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT
埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303
営業時間 平日9:00~18:00
関東信越税理士会浦和支部所属
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