Archives
さいたまオクトーバーフェスト
日本語世論調査
文化庁では、平成7年度から毎年「国語に関する世論調査」と称して日本語の世論調査をを実施しています。
目的は、日本語に関する意識や理解の現状について調査し、日本語施策の立案に資するとともに、日本語に関する興味・関心を喚起することだそうです。
この度、平成27年1月~2月に実施した調査の結果が発表されています。
言葉遣いや環境について
今の国語は乱れていると思うか
乱れていると思うの割合は73.2%でしたが、過去の調査結果と比較すると減少傾向でした。
日本在住の外国人は、どの程度日本語の会話と読み書きができるといいと思うか
日常生活に困らない程度が、会話能力については67.1%、読み書き能力については54.9%と、それぞれ最も高くなっていました。
文字を手書きする機会があるか。
「ある」は72.7%。
年賀状などは、印刷されたものと手書きが加えられたものとではどちらが良いと思うか
「手書きされたものや手書きが一言加えられたもの」が87.6%。
手書きの習慣をこれからの時代も大切にすべきであると思うか
「大切にすべきであると思う」が91.5%。
言い方の使用頻度
「わたしは」を「わたし的には」と言う
「ある」19.9%「ない」79.9%
「話をしてました」を「話とかしてました」と言う
「ある」17.7%「ない」82.0%
「とても良かった」を「とても良かったかな、みたいな…」と言って相手の反応を見る
「ある」17.5%「ない」82.2%
「とてもすばらしい(良い、おいしい、かっこいい等も含む)」という意味で「やばい」と言う
「ある」26.9%「ない」72.7%
いいか悪いかの判断がつかないときに「微妙(びみょう)」と言う
「ある」66.2%「ない」33.4%
面倒臭いことや不快感・嫌悪感を表わすときに「うざい」と言う
「ある」20.0%「ない」79.6%
慣用句等の意味
次の慣用句等の意味を考えてみてください。
- おもむろに
- 枯れ木も山のにぎわい
- 小春日和
- 天に唾する
本来の意味
1.「ゆっくりと」
正解者の割合は、全体で44.5%。60代で59.8%、70歳以上73.0%。一方で、50代以下では「不意に」の割合が「ゆっくりと」の割合を上回り、40代以下では「不意に」の割合が6割台前半~約7割。
2.「つまらないものでも無いよりはまし」
正解者の割合は、全ての年代において3割台から約4割。「人が集まればにぎやかになる」が4割台半ば~約5割。
3.「初冬の頃の、穏やかで暖かな天気」
正解者の割合は、全体で51.7%。50~60代で6割前後。
「春先の頃の、穏やかで暖かな天気」と間違える人の割合は、16~19歳で66.1%、20代で54.5%。
4.「人に害を与えようとして、結局自分に返ってくるような行為をすること」
正解者の割合は、全体で63.5%。50~60代で7割弱。
「自分より上位に立つような存在を、冒し汚すような行為をすること」と間違える人の割合は、30代以下で3割前後。
どちらの言い方だと思うか
どちらが正解だと思いますか。
- 「企業が学生を早い時期に採用すること」・・・「青田買い」or「青田刈り」
- 「夢中になって見境がなくなること」・・・「熱にうなされる」or「熱にうかされる」
- 「いよいよ、ますます」・・・「いやがおうにも」or「いやがうえにも」
- 「心配や不安を感じ、表情に出すこと」・・・「眉をひそめる」or「眉をしかめる」
本来の言い方
1.「青田買い」
正解者の割合は、全体で47.4%。20~60代で5割前後、16~19歳と70歳以上で3割台。
2.「熱にうかされる」
正解者の割合は、全体で57.2%。50~60代で6割を超。間違いである「熱にうなされる」の割合は16~19歳で4割強。
3.「いやがうえにも」
正解者の割合は、全体で34.9%。50代以上で4割台前半。間違いである「いやがおうにも」の割合は20~30代で5割台。
4.「眉をひそめる」
正解者の割合は、全体で44.5%。20代、40代、70歳以上で4割台後半、16~19歳と60代で3割台後半。間違いである「眉をしかめる」の割合は50~60代で5割前後。
如何でしたでしょうか。
全体的にはやはり年代が上の方の正解率が高いですね。
オリンピックに向けて英語などの外国語対策が急がれていますが、まずは日本語を正しく使いたいですね。
マイナンバー期限
基準地価
先日、基準地価が発表されました。
基準地価は、土地の適正な価格を判断する客観的な目安となります。
同じような基準として公示価格がありますが、こちらは国が行い、基準地価は都道府県が行います。
対比すると以下の通りです。
区分 | 地価公示(公示価格) | 地価調査(基準地価) |
---|---|---|
根拠法令 | 地価公示法 | 国土利用計画法 |
調査主体 | 国土交通省 | 都道府県知事 |
調査基準日 | 1月1日 | 7月1日 |
調査地点 | 都市計画区域等における標準地を選定 | 標準的な土地を選定 |
調査地点は共通する地点もあります。
今回の地価調査(基準地価)の概要
国土交通省の発表によると以下の通りです。
- 全国平均では、住宅地、商業地ともに依然として下落、下落幅は縮小傾向を継続。
- 三大都市圏をみると、商業地は総じて上昇基調を強め、住宅地は、東京圏・名古屋圏で小幅な上昇を継続。
- 地価公示との共通地点で半年毎の地価動向をみると、全国の住宅地は前半0.2%の上昇、後半は0.3%の上昇。また、商業地は前半0.5%の上昇、後半は1.1%の上昇。
- 三大都市圏では、住宅地の4割以上の地点が上昇、商業地の7割弱の地点が上昇。一方、地方圏では住宅地、商業地ともに上昇地点及び横ばい地点は増加しているが、依然として7割以上の地点が下落。
さいたま市では住宅地が0.9%上昇(前年1.1%上昇)、商業地が2.5%上昇(前年2.2%上昇)でした。
東京都心への交通利便性や主要駅周辺の開発が上昇に寄与しているようです。
改正労働派遣法
改正労働派遣法が11日可決しました。30日に施行されます。
専門ではないのですが、少しまとめてみました。概要は以下の通りです。
- 労働者派遣事業を許可制になる。
- 派遣期間規制への見直し
現在の期間制限(専門26業務以外の派遣期間の上限を原則1年(最長3年)とするもの)を廃止し、新たに以下の制度を設ける。
- 事業所単位の期間制限
同一事業所における派遣労働者の受入れは3年を上限とする。それを超えて受け入れるためには過半数労働組合等からの意見聴取が必要。意見があった場合には対応方針等の説明義務を課す。
- 個人単位の期間制限
同一の組織単位(課)における同一の派遣労働者の受入れは3年を上限とする。
- 派遣労働者の正社員化等の推進
- 教育訓練や、希望者へのキャリア・コンサルティングを派遣元に義務付け。
- 派遣期間終了時の雇用安定措置(派遣先へ直接雇用の依頼、新たな派遣先の提供、派遣元での無期雇用など)を派遣元に義務付け。
(3年経過時は義務、1年以上3年未満は努力義務)
災害時税務
災害により被害を受けた場合に、税務上も様々な制度が設けられています。
代表的なものは以下の通りです。
申告・納付等の期限の延長
災害等のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。
区分として2つに分かれます。
- 地域指定・・・国税庁長官が延長する地域と期日を定めて告示。告示の期日までに申告・納付などをすればよい。
- 個別指定・・・所轄税務署長に期限の延長を申請し、その承認を受ける。
財産に相当な損失を受けた場合の納税猶予
所轄税務署長に申請をすることで、納税の猶予を受けることができます。
猶予期限は納期限から1年以内です。
相当な損失とはおおむね20%以上の損失とされています。
雑損控除・災害減免法による軽減免除
住宅や家財などに損害を受けたときは、所得税法に定める雑損控除、又は、災害減免法による軽減免除を受けて所得税の全部又は一部を軽減することができます。
どちらか有利な方法が選べます。
ただし、災害減免法による軽減免除は、災害にあった年の所得金額の合計額が1000万円を超えるときは受けることができません。
源泉所得税等の徴収猶予及び還付
給与所得者、公的年金受給者の方で一定の要件に該当する場合には、源泉所得税等についてその徴収を猶予することや還付を受けることができます。
簡易課税制度の適用又は不適用
消費税の簡易課税制度は事前の手続きが原則ですが、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができます。
台風18号で低利融資
さいたま市財源不足
さいたま市は11日、平成28年度の予算編成方針と財政収支の見通しを発表しています。
さいたま市の見通しによれば
人口が126万人を超え大都市として成長を続けているが、将来的な人口減少や急速に進む高齢化、公共施設の老朽化など環境は非常に厳しい。中期財政見通しでは、平成28年度は400億円を超える財政不足が見込まれる。
としています。
この巨額の財政不足は、さいたま市の誕生以来初めてだそうです。
中期財政収支見通しの推計結果を見てみると、平成28年度以降の財源不足が平均で約500億円と推計されています。
歳入はほぼ横ばいで、歳出のうち普通建設事業費が増加していました。
さいたま市では、事業の費用対効果や優先順位などを精査して平成28年度の予算を編成するとしています。
国勢調査
国勢調査のインターネット回答の利用案内の配布が開始されています。
さいたま市でも「平成27年国勢調査さいたま市実施本部」が設置され、各区の区民生活部総務課選挙・統計係が問い合わせ窓口となっています。
国勢調査とは
総務省統計局によると
- 日本国内に住むすべての人と世帯を対象とする、国の最も重要な統計調査
- 統計法に基づいて5年に一度実施
- 調査結果は福祉施策や生活環境整備、災害対策など施策の計画策定に利用
報告義務あり
国勢調査は統計法により報告義務と罰則が定められています。
今回の国勢調査では、第一にインターネットでの回答が要求されています。
インターネットでの回答がなかった場合に調査員が紙の調査票を配るようです。
事務処理の効率化と予算削減の思惑が見て取れます。
次の調査ではマイナンバーを利用したものになるのかもしれませんね。
このインターネット回答の期限は9月20日までとなっています。
翌日以降は調査員が紙の調査票を配り、それに回答することになるようです。
国勢調査に合わせて詐欺サイトや調査員に成りすました訪問なども考えられ、総務省でも注意喚起しています。
総務省の特設サイトもあります。特設サイトはこちらから
さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT
埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303
営業時間 平日9:00~18:00
関東信越税理士会浦和支部所属
免責事項
当サイトに掲載する情報に関しまして、細心の注意、調査を行って掲載しておりますが、当サイトのすべてに関して、誤りや変更などに伴うくい違いが含まれる場合もございます。従いまして、これらの正確性および完全性を保証するものではありません。当サイトで公開している情報もしくは内容をご利用されたことで、利用者もしくは第三者の方が直接又は間接的に被害を生じた場合について、当人は一切責任を負うものではありません。