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台風18号の被害

台風18号の被害から1か月近くたちますが、埼玉県の9月下旬時点の調査では、床上・床下浸水は約2700棟に上っています。

埼玉県越谷市は床上浸水の住宅を対象に災害見舞金を従来の1万円から3万円に増額しています。越谷市の床上・床下浸水は約720棟で、罹災証明書の受け付けはすでに500件を超えているようで、まだ対応は続いているようです。

春日部市の床上・床下浸水は約870棟で、約120世帯が被害届け出証明書を申請し、今後も増える見通しだそうです。

災害被害の復旧は、すぐに現状へ戻せるものではなく、1人で行えるものでもないと思います。

県や市などの自治体に相談するなどで復旧支援うけることや情報収集ができることもあります。

埼玉県内の倒産減少

帝国データバンク大宮支店によると9月の埼玉県内の倒産件数は、前年同月比で34%減の25件でした。
業種別では建設業が最多で9件、製造業とサービス業がそれぞれ5件でした。4~9月でみても前年同期比で17%減となっていました。

一方、東京商工リサーチ埼玉支店によると9月は前年同月比34%減の27件と帝国データバンク大宮支店とほぼ同様の結果でした。

景気が良いということになるのでしょうか。

報道などでも、外国人旅行客の消費などで内需産業の業績が良いということも見聞きします。

職種や産業によって景気の良し悪しが分かれるところではないかと思いますが、お金の循環=景気ですので、今景気の良いところから、その他の方面へお金が流れるかが今後重要になりそうです。
そのような状態になったときこそ、両手を挙げて景気回復といえるのではないでしょうか。

未来は明るいとプラス思考でいきたいですね。

さいたま市で木育

さいたま市のJR浦和駅近くに埼玉県産の木材を使った「木育」スペースが開設されたそうです。

埼玉県木材協会が行っており、木材のおもちゃや食器などが配置されています。
浦和駅西口近くの埼玉県林材会館の4階会議室にあるそうです。

対象は0~2歳児とその保護者ですが、利用料は無料だそうです。

「食育」は知っていましたが、「木育」という言葉ははじめて知りました。
木材の製品は温かみを感じますし、その材木の種類によって加工にしやすさなど特徴があります。

木について知るには良い機会ではないでしょうか。

マイナンバー詐欺

マイナンバー詐欺があったようです。

その手口は以下の通りでした。

  1. 公的な相談機関を名乗る人物から電話があり、偽のマイナンバーを伝えられる。
  2. 別の人物から電話で公的機関への寄付を理由にマイナンバーの貸与を求められマイナンバーを伝えた。
  3. 後日寄付先からマイナンバーを教えたことは犯罪に当たると言われ記録を改ざんするためとして現金を要求された。

上記のほか、不審な電話等に関する相談が全国の消費生活センターに寄せられています。

以下のものは詐欺の手口です。ご注意ください。

  • 国の関係省庁や地方自治体などが、口座番号や口座の暗証番号、所得や資産の情報 家族構成や年金・保険の情報などを聞いたり、お金やキャッシュカードを要求したりすること。
  • ATMの操作を促すこと。
  • マイナンバーの安全管理対応の困難さなどを過度に誇張した商品販売や不正な勧誘など。
  • マイナンバーの関連であることをかたったメールが送られてきた場合、自分の勤務先など送付者が明らかなものを除き、安易に開封しないよう、注意してくださいウイルスの可能性があります。
  • マイナンバーは、「通知カード 個人番号カード交付申請書 在中」、「転送不要」と赤字で書かれた封筒に入って、簡易書留で各世帯に郵送されます。普通郵便でポストに入っていることはありません。また、配達員が代金を請求したり、口座番号などの情報を聞いたりすることもありません。
  • 個人番号カードの交付申請の返信用封筒には、顔写真や個人情報を含んだ申請書を入れて返信します。返信用封筒の宛先が「地方公共団体情報システム機構」であるかご確認ください。個人番号カードの交付申請書に口座番号などを記載することはありません。
  • 「あなたの名前やマイナンバーを貸してほしい」といった依頼は詐欺の手口です。こうした手口で人を欺くなどして、他人のマイナンバーを取得することは法律により罰せられます。なお、不正な提供依頼を受けて自分のマイナンバーを他人に教えてしまっても、刑事責任を問われることはありません。

この他、税理士や弁護士、社会保険労務士を騙った詐欺もあるかもしれません。税理士などの士業は通常、ご依頼を受けて仕事に着手する職業であり、マイナンバーに関する業務もこの受託業務に付随して行うものです。ご依頼関係にない者からの連絡等には注意が必要です。

不審な電話などを受けた場合には消費者ホットラインがあります。
原則、最寄りの市区町村の消費生活センターや消費生活相談窓口などが案内されます。

消費者ホットライン 188(いやや!)

ネット配信の消費税

「10月から変わります」で紹介しました「インターネット等を介して行われる電子書籍・音楽・広告の配信などの消費税の課税方法」を取り上げたいと思います。

以前のブログでも少し紹介しましたが、改めて内容を整理したいと思います。

改正される取引

インターネット等を介して行われる電子書籍・音楽・広告の配信などを「電気通信利用役務の提供」と言います。
通信そのものや電気通信回線を介して行う行為が他の資産の譲渡等に付随して行われるものは電気通信利用役務の提供に該当しません。

どのように変わるのか

国外の事業者から電気通信利用役務の提供を受けた場合に変わります。
国内の事業者から役務の提供を受けた場合は今までと同じです。

国外の事業者から電気通信利用役務の提供を受けた場合

消費税の申告はその電気通信利用役務の提供が事業者向けか消費者向けかによって次の方法で申告を行います。

  • 事業者向け…リバースチャージ方式による申告
  • 消費者向け…通常方式による申告

事業者向け、消費者向け両方の電気通信利用役務の提供を受けている場合には両方の方式を使います。

この「事業者向け」「消費者向け」ですが、自身が事業者だからといってイコール「事業者向け」とはなりません。
事業者であっても「消費者向け電気通信利用役務の提供」を受けるということがあるということです。

上記の申告の方式については税理士に任せればよいでしょう。

登録国外事業者でないと控除できない

今回の改正でもっとも注意すべきことは、消費者向けの電気通信利用役務の提供をした国外事業者が登録国外事業者か否かです。

国外事業者が登録国外事業者でなければ、その国外事業者に支払った電気通信利用役務の提供の対価に係る消費税部分は消費税の計算上控除されないからです。同じものを購入したのにもかかわらず、購入先によって税額控除の可否が決まります。

登録国外事業者は国税庁のホームページで確認できます。

住民基本台帳カード

以前、確定申告の際に電子証明書等特別控除というものがありました。

電子申告をすれば税金の控除が受けられると言うものです。
当時はカードリーダなどを購入して、ご自身で電子申告を行った方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この電子申告の際に使用した住民基本台帳カードですが、マイナンバー制度の導入に伴い、2015年12月末をもって交付が終了します。2016年1月からは個人番号カードの交付に変わります。

これについて総務省から注意事項が出ています。
以下が概要です。

  • 個人番号カードの交付が2016年の確定申告に間に合わない可能性がある
  • 住民基本台帳カードの電子証明書の有効期間は3年
  • 有効期間はカードの券面には記載されておらず、別途クライアントソフト等での確認が必要
  • 住民基本台帳カードの電子証明書の発行及び更新は2015年12月23日以降はできない
  • 更新を希望する方は、2015年12月22日(火)までに、市町村の窓口で手続きが必要

総務省ホームページ「『住民基本台帳カードの電子証明書を利用されている皆様へ』~有効期間満了に伴う失効について~」

今まで住民基本台帳カードを使用して毎年電子申告をしていた方は、電子証明書の有効期間を確認しておく必要があります。

ドローン探知

無人飛行機いわゆるドローンを巡る事件は記憶に新しく、航空法が改正されたりしましたが、今後のトラブルが懸念されるところです。

そのような中でNECが不審なドローンを1㎞先から発見する施設警備システムを開発しました。

この警備システムは夜でも画像をはっきりと映し出す高感度カメラと熱を検知するサーマルカメラ、電波の探知センサー搭載し、画像処理技術で鳥や雲などと区別し機械学習を応用して映像の中からドローンを判別。また、電波を探知して操縦者の位置も捉えるというものだそうです。

なんだかすごい時代になってきたという印象を受けます。

 

求人倍率上昇

厚生労働省が発表した8月の有効求人倍率は前月から0.02ポイント上昇して1.23倍でした。23年7カ月ぶりの高水準でした。一方で、総務省が発表した8月の完全失業率は3.4%で前月より0.1ポイント上昇しました。

求人倍率が増えているのに、失業率も上がっているという一見矛盾した結果となりました。

有効求人倍率は仕事を探す人1人に対し企業から何件の求人があるかを示します。
一方で、完全失業率は働ける人のうち、職に就かずに仕事を探している人の割合を示します。

8月は企業の有効求人人数は235万699人で前月から2.2%増えています。これに対して有効求職者数は194万3130人で0,7%の増加にとどまっています。

企業にとっては採用が難しい状況が続いていると見ることができます。
総務省ではよりよい条件の仕事を探す人が増えた影響とみているようです。

完全な売り手市場で事業者にとっては、人材確保に一苦労しそうです。

電子レシート

経済産業省は流通業界と組み、「電子レシート」の標準規格を今後1~2年内をめどに作る方針のようです。

電子レシートとは、紙のレシートを電子データにしたもので、規格が統一されれば消費者は異なる店のレシートを共通の書式でスマートフォンなどで管理できるようになります。企業の側も複数の小売店の購買情報を共通した形式のデータで蓄積でき、消費者の動向を正確につかみ経営戦略に役立てることができます。

電子レシートはすでに国内でも実用化されているようですが、個々の方式を採用しているため汎用性が低く、規格を統一してで利便性を高めることで、ビックデータとしての活用やマイナンバー制度との連携も視野に入れているようです。

10月から変わります。

年度の下半期ということもあり、10月から内容が変わったり、適用開始となるものがあります。

税金や会計に関するもので主なものは以下の通りです。

  • インターネット等を介して行われる電子書籍・音楽・広告の配信などの消費税の課税方法
  • 3万円以上の領収書などのスキャナー保存が可能に
  • 厚生年金保険料率の引き上げ
  • 国民年金保険料の未納分支払可能期間の縮小

このうち厚生年金の保険料率は毎年この時期に改定があるので珍しくはありませんが、インターネット配信やスキャナー保存などは目新しいものとなります。税理士としてもこの2つは注視しなければならない項目です。

過去のブロクで取り上げているものもありますが、これらの詳細については機会をあらためてご紹介できればと考えています。

この他にも10月から変わるものがあります。インターネットで検索をすると調べることができます。
私自身は「10月 変わる」で検索しました。ご興味のある方は調べてみてください。

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さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

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