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政府広報オンライン

政府広報オンラインというものをご存知でしょうか。
政府広報オンラインは、内閣府大臣官房政府広報室が運営する「国の行政情報に関するポータルサイト」です。

政府の「政策課題」「施策・制度」「取り組み」の中から、国民生活に身近な話題や政府の重要課題をピックアップし、記事や動画などで、国民の皆様に分かりやすく伝えることを目的としているそうです。
また、政府広報オンラインはほぼ毎日更新されているそうです。
昨今の公官庁のIT化はどんどん進んでいます。

さて、この政府広報オンラインのサイトですが、アクセスランキングが示されており、アクセスの多かったコンテンツを示しています。
ここ1週間でアクセスの多かったコンテンツがタイトルの示す通り「スマートフォンの情報セキュリティ」です。

内容は、著作権の問題があるので、直接そちらをご覧頂ければとおもうのですが、少なくとも政府広報オンラインをみている人の中では、関心のあるコンテンツということになるのではないでしょうか。

ただ、スマートフォンにせよ、パソコンにせよ情報セキュリティに関しては、一般的にできることといえば、大きな差はないように思えます。

  • ソフトウェアの状態を最新のものにしておく
  • 怪しいソフト(アプリ)は導入しない

大まかにいってしまうと、この2点に絞られるのではないでしょうか。
しかし、スマートフォンやパソコンに記録されている情報というと、異なってくるように思えます。
スマートフォンの方がその使用者に関する情報が多く記録されているのではないでしょうか。

1番分かりやすいのは、電話帳です。
パソコンなどにバックアップとして記録している人もいるかもしれませんが、スマートフォンはそもそもが電話ですので、ほぼ間違いなく電話帳に自身と関係がある人の記録がされているはずです。
これが流出又は抜き取られたとなれば、大問題です。

「自分とつながりがある人」という情報はもちろんですが、電話帳に記載されていた人の個人情報まで流出してしまうことになります。
パソコンに記録されている情報ももちろん大事な情報があるとおもいますが、現在においてセキュリティ対策として最も気をつけるべきなのは、スマートフォンの方なのかもしれません。

Comunale(コムナーレ)

本日、セミナーに参加してきました。
場所は、コムナーレ8Fです。

さいたま市、特に浦和周辺に在住の人であれば、これだけでどこを表しているか分かると思います。
詳細を述べると、浦和駅の東口に浦和PARCOがあり、そのビルの8階から10階が「コムナーレ」となっています。

実は、セミナーの案内には「さいたま市立中央図書館イベントルーム」と書かれていたのですが、住所にコムナーレ8Fと書かれていたので、開催場所が図書館の中だとは特に意識せず、コムナーレの8階に行けばよいという認識で向かいました。

当惑したのは現地についてからです。
コムナーレの8階は1フロア丸ごとさいたま市立図書館です。
ただ当の本人は図書館内のイベントルームが開催場所という認識がありません。現地に赴いたら図書館があるだけでセミナールームらしい場所がありません。
フロアの階数を間違えたのかと思い、9階へ行きました。

案内らしき人にセミナーの開催場所を聞くと「そのようなセミナーは行われていません」という回答です。
益々わけが分からなくなります。
セミナーの案内を持っていなかったので、インターネットでセミナーの案内を探し出しました。
そこでようやく開催場所が「さいたま市立中央図書館イベントルーム」であることに気づきました。
コムナーレがさいたま市の施設であることは知っていたのですが、先ほどの案内の人によれば、それぞれ団体が違うということでした。
そのため「セミナーが行われていない」という回答になったようでした。

コムナーレはさいたま市複合公共施設で、施設内に「浦和コミュニティセンター」「市民活動サポートセンター」「国際交流センター」「浦和消費生活センター」「中央図書館」があります。
私が尋ねたのは、「中央図書館」以外の施設の方だったということになります。

なお、Comunale(コムナーレ)とは、イタリア語で「市立の」を意味しているそうです。
さいたま市民の投票結果によって決定されたそうです。

今回、開催場所をしっかりと把握していればこのようなドタバタをせずに済んだのですが、複合公共施設といってもそれぞれが連携して運営されているわけではないことが分かりました。
ただ、いずれにしても情報は正確に捉えておくことが大事であることを身を持って経験した1日でした。

サクラ咲く

本日17日の午後、気象庁が「東京でサクラが開花した」と発表しました。
去年より4日、平年より9日早い開花となるそうです。

本日17日の最低気温は平年より低かったものの、今週2日連続で最高気温が20度を超えるなど、暖かい日が続いたため、開花が一気に早まったと見られているそうです。
サクラの開花の発表については、「標本木」という桜の開花状況を観測するための指標として定めている木があり、その観測をもって開花が公表されます。

東京都心の標本木は靖国神社にあり、5~6輪咲いた段階で開花、8割以上で満開となります。
例にもれず今年も靖国神社のソメイヨシノに5輪、6輪以上の花が咲き、「開花」となりました。

ところで、本日より3日前の14日において、サクラの開花が早まると予想されていたようです。全く知りませんでした。
確定申告期間中とはいえ、周りのことにも気を配れる税理士になりたいものです。

当初の予想によると、東京の都心の開花は、日本気象協会は20日と予想していました。
一方で、民間会社のウェザーマップは18日と予想していました。
軍配はウェザーマップに挙がったようです。

予想大会を行っていたわけではありませんが、どちらも「気象」というカテゴリーの中で働いている人達です。
お互いの予想は知っていたのではないでしょうか。
もしかしたら、予想した当事者たちは、喜んだり悔しがったりしているのかもしれません。

サクラは開花から1週間ほどで満開になる見込みということです。
今から1週間というと、3月の末近くということになります。
平年より9日早い開花ということでしたので、平年ですと、4月の初旬ということになります。
新年度が始まり、入学式・入社式が行われる時期ですが、確かに報道などで紹介される映像は、満開のサクラが背景となっている印象があります。
今年の開花は早いですが、新生活の門出に華を添えるべく、その時まで咲き続けることを大いに期待したいところです。

築地本願寺

所得税の確定申告期限も昨日で終了しました。
皆様いかがお過ごしでしょうか。
我々税理士は、ほっと胸を撫で下ろしているところとなります。

ご自身で確定申告をされている方、初めて確定申告をされた方についてもそのような気持ちをもたれているのかもしれません。
一息つかれている方が多い中、税金の話をするのも些か無粋のような気もしますので、全く異なる話をしたいと思います。

事務所のポストに「築地本願寺案内マップ」というものが以前投函されていました。
当初、確定申告期の真っ最中だったため、放置されたままになっていたのですが、確定申告期が終了したのに伴なって整理整頓をしようと片付けていたら、出てきました。

幣事務所は、さいたま市緑区の東浦和にありますので、築地周辺というわけでもなく、私自身も築地本願寺とご縁があるわけではありません。
案内マップを広げてみると、主目的は合同墓の宣伝のようです。
こちらについては、ご興味ある方は築地本願寺のホームページなどをご覧になってください。

築地本願寺には参拝をしたことが無いのですが、案内マップを見てみると、近所にあるようなお寺とは、趣が異なるようです。
ランチタイムにコンサートが行われたり、築地本願寺のオリジナルグッズを取り揃えたオフィシャルショップがあったりと、いわゆる「お寺」のイメージからは少し離れたところにあるようです。

また、カフェがあり、築地市場が近いためか、それを取り込んで築地本願寺ならではのメニューを提供しているようです。
その他にもブックセンターは多目的ルームなどがあるようです。

築地本願寺は、その歴史も古く、有名なお寺です。
私のように参拝したことはなくとも、名前ぐらいは知っているという人は多いのではないでしょうか。
案内マップを手に取ったのも、「築地本願寺」という文字が目に入ったことが要因です。
お寺の案内を見る機会は、なかなかあるものではありませんが、少し見識が広がったような気がします。

AIの脆弱性

AIといえば、今や誰もが知っている言葉ではないでしょうか。
詳しいことまでは分からなくともAI=人工知能といった認識を持っている人は多いはずです。

AIの進歩は凄まじく、一流の将棋や囲碁の棋士がAIとの勝負で敗北するという報道がなされたのも記憶に新しいところです。
また、私達が普段意識しないようなところいにおいても、水面下でAIが活躍しています。

税理士の職域である会計について言えば、クラウド会計などに代表されるいわゆる自動仕訳、通帳やカード明細の摘要などから勘定科目を推測します。

自動仕訳といってもほとんどの場合、仕訳として登録するための最終決定は人の手によって行われるものが多く、推測された内容を変更せずに登録すればその履歴が、変更して登録した場合にはその履歴がAIの中に蓄積され、推測の精度が高まっていくという仕組みです。

このように私達の生活と既にかかわっているAIですが、AIといえどもコンピューターですので、脆弱性という問題がついて回るようです。

先の例にもある通り、AIは学習することによって、結果の精度が高まっていきます。
言い換えれば、学習データが何より重要なものになるということができます。

このAIの学習データですが、第三者がそのデータを再現できてしまうかもしれないという懸念があるそうです。

AIを説明するためによく使われる例として、リンゴの画像を見せ続けることで、見せたことのないリンゴの画像を見せてもAIがリンゴと認識するようになるというものがあります。
このリンゴを認識するAIに対して別のAIが攻撃をかけると、リンゴを認識するAIの学習データを再現できてしまうかもしれないということが懸念されています。

攻撃側のAIも学習機能をもっていますので、攻撃対象のAIが何を学習しているものか分からなくとも、結果(例ではリンゴを認識するためのAIであること)を導き出すことができてしまうようです。
この結果、攻撃側のAIもリンゴを認識するAIと同等の学習データを有することになるようです。
複製というより模写に近いのかもしれません。

実際には攻撃側のAIが学習できるほど、トライ&エラーを繰り返すことが出来るようになっていることは考えにくいようですが、こうしたことが可能となる技術があるということには、注意しなければならないのかもしれません。

遺伝子組み換え食品

確定申告期限も残すところあと1日となりますが、確定申告とは全く関係のない題材を取り扱おうと思います。
題材はタイトルのとおり、「遺伝子組み換え食品」についてです。

遺伝子組み換え食品についての受け止め方は人それぞれだと思いますが、現在では、遺伝子を組み換えた食品が使用されている場合でも、一定の基準に満たなければ、「遺伝子組み換え食品でない」という表示をすることができていました。
この表示の基準が厳しくなるようです。

具体的には、これまでその混入率が5%以下であれば「遺伝子組み換え食品でない」と表示できていたものが、分析しても検出できない場合だけ表示ができるようになるようです。
ただ、表示の対象は以前と変わらず、大豆やとうもろこしなどの8つの作物と、33種類の加工食品が対象になるようです。

前述のとおり、遺伝子組み換え食品についての受け止め方は人それぞれだと思いますので、遺伝子組み換えにより作物が安定的に収穫できることに伴なって安価で食品が提供されるのを良しとする人も、人の手によって意図的に遺伝子が組みかえられた食品は口にしたくないという人もいることと思います。

いずれにしても、私達消費者にしみれば、それを判断できる情報がほしいというところではないでしょうか。
今や情報社会ですが、必要とされる情報が提供されているかといえば、そうではない部分があることも否定は出来ません。
情報を提供するのにもコストがかかるというのが、第一にあるのかもしれませんが、今回の変更は消費者にとっては有意義な変更となるのではないでしょうか。

ところで、遺伝子の組み換えというのは、どのようなものを言い、どのように行われているのでしょうか。
細菌や放射線などを使って行われるそうですが、その方法は1つではなくいろいろとあるようです。

遺伝子の組み換えを広義に考えてしまえば、いわゆる品種のかけあわせも含まれることになるのではないかと思います。
ただ、こちらは自然発生することもありますので、遺伝子組み換えという線引きはここで引かれているのではないでしょうか。

今や技術も進歩してゲノム編集という技術も確立しつつあるようです。
技術の進歩とルール作り、消費者がおいてきぼりとならないよう期待したいところです。

信書って?

昨日、確定申告書は信書に該当するということを取り上げました。
それと同時に「郵便又は信書便」というように、一般の認識では同じように扱われているということも書きました。
郵便と信書便は言葉が異なる以上、本来は異なるものを表しているはずですが、何が異なるのでしょうか。

郵便はサービスの名称?

郵便と信書便の違いを見る前に、そもそも郵便とは何かということですが、具体的にこれといった定義がされているものは無いようです。
郵便にまつわる法律「郵便法」においても、冒頭から

「この法律は、郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。」

というように、「郵便」ありきで文章が開始されています。
ただ、その後の規定を読んでいくと、なんとなく分かったような気になります。

郵便法の第2条に「郵便の業務は、この法律の定めるところにより、日本郵便株式会社が行う。」とあり、第12条からは、「郵便物」について規定がされています。
これらをまとめると、郵便物として日本郵便株式会社が送達と行う業務が「郵便」ということになるのではないかと考えられます。

信書の規定も郵便法

郵便と信書便の違いを見ようとしているわけですが、信書については郵便法で「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。」と定義されています。
そして、こちらも日本郵便株式会社以外は信書の送達を業としてはならない。と定められています。

ただ、信書の送達も日本郵便株式会社の独占業務かと思いきや、別の法律で、許可を受けた事業者も出来るように規定されています。
1つの法律を見ても、実態が見えてこないは、税法も同じで悩ましい限りです。

ここまでくると、これまたなんとなく分かったような気になります。
信書という文書を送達するのが信書便、信書便を含めた日本郵便株式会社が行う送達業務が郵便。ということになるのではないでしょうか。

なお、確定申告書が信書として扱われるのは、個別相談によって判断された故の結果のようです。
総務省のホームページにその旨が記載されています。

信書の定義に紐付けるなら、

特定の受取人=税務署長
事実を通知する文書=「私の1年間の所得はこうなりましたので、この金額の税金を納付します。(還付してください。)」と申告する文書

ということになるのではないでしょうか。

郵便又は信書便

手紙などの文章を送る場合の方法として「郵便又は信書便」という言葉がよく出てきます。
この言葉からすると、「郵便」と「信書便」というものがあるように認識されると思いますが、実際に手紙を送るような場合に、それが郵便なのか信書便なのか特段の意識をせず送っていることと思います。
もはや「郵便又は信書便」という言葉が1つの言葉であるかのように扱われているのではないでしょうか。

確定申告書も「郵便又は信書便」

所得税の確定申告期限も残すところあと3日となりました。
申告書の提出に追われているのは、我々税理士ばかりではなく、ご自身で確定申告書を作成している納税者の方もいらっしゃると思います。

確定申告書の提出方法ですが、大きく分けて3つあります。

  • 持ち込む
  • 郵送する
  • 電子申告をする

です。

電子申告は電子証明やカードリーダーなどが必要になります。
税理士にとっては通常の申告方法ですが、現在のところそれほど一般的な申告方法というわけではありません。
マイナンバーカードには電子証明が格納されていますが、これが普及すれば一般的な申告方法となっていくのかもしれません。

最も確実な方法は税務署に確定申告書を持ち込むという方法ですが、確定申告時期には日曜日にに開庁する日もあるものの、基本的に税務署は平日しか開庁していません。
その上かなり込み合います。
仕事を休んで提出に行かれる方もいらっしゃいますが、都合よく休みがとれないという人も多いのではないでしょうか。

そうなると、消去法のようになってしまいますが、郵送により確定申告書を提出するといった方法が候補として残ります。
確定申告書の郵送による提出は、もちろん「郵便又は信書便」です。
税務上の申告書や申請書・届出書は「信書」に当たる。というのが根拠となるようです。

郵便や信書便は法律によってその方法や配達できる業者などが定められています。
こうした郵送手続きを行うにあたっては、郵便局が利用されるのが一般的です。
郵便局のサービスであるゆうパック、ゆうメール、ゆうパケットでは荷物扱いとなってしまうため、信書を送付することはできません。

確定申告書を送付する方法は、郵便又は信書便を利用するのが本来唯一の方法となり、この場合には、通信日付印により表示された日を提出日とみなすこと(消印有効)となります。

なお、確定申告書を送付するときは、2部作成し、切手を貼った返信封筒を入れておくことをお勧めします。
後から控えが欲しいと税務署に申し出ると、一定の手続きをしなければならないなど煩雑になります。

認定住宅の新築等

先日「住宅ローン控除の必要書類」についてご紹介しましたが、認定住宅等についての説明が少し足りかなったように思えましたので、改めて説明をしていきたいと思います。

認定住宅とは

認定住宅とは、認定長期優良住宅と認定低炭素住宅を指します。

長期優良住宅とは、長期に使用するための構造及び設備を有しており、維持保全の期間と方法を定めていることなどの要件を満たす住宅です。 長期にわたり良好な状態で使用されることがその目的となります。

低炭素建築物とは、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物で、都道府県や市、区が認定を行うものです。

これらの認定を受けたものが、認定長期優良住宅、認定低炭素住宅となります。
これらの住宅の新築又は建築後使用されたことのないものの取得をした場合、住宅ローン控除の限度額が通常の場合に比べて大きくなります。
具体的に言うと、控除できる金額が1年につき10万円アップします。
住宅ローン控除の適用期間は10年ですので、10万円×10年=100万円分控除額が拡大することになります。

認定住宅の新築等に係る住宅ローン控除の適用を受けようとする場合には、通常の住宅ローン控除の適用を受ける際に必要となる書類に加えて以下の書類が必要となります。

認定長期優良住宅の場合

  1. 長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し
  2. 住宅用家屋証明書の写し又は認定長期優良住宅建築証明書

低炭素建築物の場合

  1. 低炭素建築物新築等計画の認定通知書の写し
  2. 住宅用家屋証明書の写し又は認定低炭素住宅建築証明書

それぞれの場合において必要になる書類は「1」と「2」の両方の書類になりますので、2種類の書類が必要になります。
認定長期優良住宅の場合を例にとれば

  • 長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写しと住宅用家屋証明書の写し
  • 長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写しと認定長期優良住宅建築証明書

の組み合わせとなります。

住宅ローン控除の適用を受けるための確定申告書の作成についてご相談を受けることもあるのですが、自分の住宅が認定住宅に該当するものかどうか分からないという人もいます。
もし認定住宅に該当しているのにも拘らず、書類がないために控除額の割増が受けられないというのは、もったいない話です。
当時の業者に確認してみるのも良いのかもしれません。

住宅ローン控除に必要な書類

金融機関からお金を借りて、マンションや戸建て住宅の居住用家屋を購入または建築された方。
住宅ローン控除を受けることで既に支払われている税金が戻ってくるということはご存知のことと思います。
購入や建築をした年の所得税については確定申告をしなければなりません。
このこともよく知られていることと思います。

ただ、確定申告をするに当たり、様々な書類を用意しなければなりません。
どのような書類が必要なのでしょうか。一般的に必要になるものをざっとまとめてみました。

  • 給与所得の源泉徴収票
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
  • 家屋(土地)の登記事項証明書
  • 家屋(土地)の売買契約書又は請負契約書等の写し

住宅ローン控除を含めた住宅の取得に関する税制(いわゆる住宅税制)はいろいろと種類がありますが、ローンを組んで住宅を取得した場合に共通して必要になる書類はこれらのものとなります。

「給与所得の源泉徴収票」は、住宅ローン控除を受けるのに直接必要な書類ではありませんが、多くの人が給与所得者に該当すると思いますので、挙げさせていただきました。

「年末残高等証明書」は、年末近くになると、お金を借りた金融機関(銀行など)から送られてきます。
ただし、ローンを組んで住宅を取得したのが年末近くである場合などによっては、年明けに送られてくることもあります。

「登記事項証明書」は、登記の手続きを行った際に、取得している場合があります。
手元にない場合には、法務局で取得する必要があります。
なお、確定申告に必要なのは法務局で取得したものそのもの(原本)が必要になりますので、手元にコピーしかない場合にも同様に法務局で取得する必要があります。

「売買契約書又は請負契約書等」が無いということは無いと思います。
こちらはコピーで問題ありません。

その他にも色々とある書類

住宅税制の適用を受けるために必要になる書類は、その適用を受けようとする内容によって上記以外にも用意をしなければならないものがあります。

例えば、「認定住宅等」に該当する場合には、「長期優良住宅建築等計画認定通知書」の写しや「低炭素建築物新築等計画認定通知書」の写し、「住宅用家屋証明書」又はその写し、「認定長期優良住宅建築証明書」、「認定低炭素住宅建築証明書」といった書類が必要になります。
いずれかの書類でよかったり、それぞれ用意なければならないものがあったりと、複雑ですので注意が必要です。

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さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

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