Monthly Archives: 7月 2020

コロナ、給付金以外の支援策

「第2波と思われる」などと報道され、コロナ禍が続く状況ですが、支援策の方は先日受付が開始された家賃支援給付金で、一旦出尽くした感が見受けられます。

返済不要とされる給付金や補償金は、まさしく収入補填となり、その用途も経費の支払いや生活費など自由に使えますので、有用な支援策であることは間違いありません。

しかしながら、このような支援策がまた新たに打ち出されるかといえば、それほど期待はできないのではないでしょうか。

収入が見込めないなら、支出を抑える

売上や給付金、補償金など名目に拘わらず収入が見込めないのであれば、支出を抑えていくしかありません。
打ち出されている支援策の中には、公的な支出の減免制度などもあります。

国民健康保険税の減免制度

こちらは主に、フリーランスも含む個人事業者の方が対象となる制度ではないかと思います。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯は、申請により、国民健康保険税の減免が受けられます。

以下、さいたま市のものですが、その一部を紹介致します。
なお、「今後国や埼玉県から示される基準等の改正に伴い一部内容が変更となる場合がある。」とされていますので、詳細は、さいたま市のホームページなどでご確認ください。

対象となる世帯

  1. 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病(1か月以上の治療)を負った世帯
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、 以下4つのすべての要件に該当する世帯
    1. 世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入のいずれかが、令和元年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
    2. 「ア」の10分の3以上の減少が見込まれる収入の、令和元年中の所得の合計が0円(またはマイナス)ではないこと
    3. 世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額が1,000万円以下であること
    4. 世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること

減免対象となる保険税

令和2年2月1日から令和3年3月1日までの間に納期限が設定された令和元年度分及び令和2年度分の国民健康保険税です。
ただし、令和元年度分は令和2年2月分と3月分に限ります。

減免額

  • 対象となる世帯「1」の場合:減免対象となる保険税の全額
  • 対象となる世帯「2」の場合:減免対象となる保険税のうち一定の計算式により算出された額

申請方法

郵送

納付済みの保険税は還付されるが・・・

国民健康保険税の減免が決定されると、既に納付済みの保険税がある場合、還付されるようです。

ただし、「審査・決定までに3か月以上を要する場合があります。」とされ、さらに決定するまでの間は、納期限どおりの納付を求められ、未納の場合、通常と同じように督促状が送られてくることになります。

これでは、本末転倒ではないかと思いきや、「お支払いが困難な方には徴収猶予の特例制度もありますので、別途申請をお願いいたします。」との案内がありました。

そもそも、資金確保のために減免を申請するはずなのですが、お役所としては、「それとこれとは別」ということのようです。

家賃支援給付金の申請受付開始

家賃支援給付金の申請受付が14日から開始されました。
現在のところシステムエラー等の不具合もなく、順調に稼働しているようです。

記憶が定かではありませんが、持続化給付金のときにも、不具合は生じていなかったように思います。
雇用調整助成金については不具合が生じてしまいましたが、所管する省庁によって得手不得手のようなものがあるのでしょうか。
雇用調整助成金の申請については、当初の申請内容が複雑だったと言われていますが、そのようなことも影響しているのかも知れません。
私も専門外の分野が含まれるものの、ざっと目を通したことがありましたが、少なくとも簡単であるという印象は受けませんでした。

話がそれてしまいましたが、家賃支援給付金について見ていきたいと思います。

誓約書が必須に

申請についての大きな流れについては、持続化給付金と大して変わらないのですが、大きな違いとして誓約書の提出が必要となりました。
しかも、入力ではなく署名を要するといった徹底ぶりです。

家賃支援給付金の申請はWEB申請なのですが、わざわざ誓約書を印刷して署名、それをデータ化してアップロードするといった方法がとられています。
その誓約書の内容も、15項目あります。

主に不正受給でないことを誓約させる内容ですが、その中には「警察」という文言も含まれています。
先行して行われた持続化給付金について思うところがあったのかも知れません。
当然と言えば当然なのですが、断固不正受給阻止という意気込みを感じたのは私だけでしょうか。

手間は申請者に

申請に際して様々な添付書類が必要となるのですが、申請に必要な個所に印をつけることなどが要求されることになりました。
こちらも先行した持続化給付金の結果を踏まえてのことだと思います。
恐らく、持続化給付金の際は、確認業務が相当難航したのではないでしょうか。

確認業務は円滑に進まないし、その結果、給付が遅れれば、「給付が遅い」と罵られる。
「それでは、申請前の確認にもなるし、申請者にやってもらおう。」ということなのかも知れません。

家賃支援給付金、持続化給付金のいずれの必要書類についても、税理士にとっては日常業務で目にする書類ですので抵抗感はないのですが、確認業務を行っている方々は恐らくこうした書類に馴染みがなく、言ってしまえば素人です。
給付金事業の受注についても騒がれましたが、その内容を鑑みるに、講習を受けて確認業務に当たっているといったところではないでしょうか。

給付業務を円滑に進めるため、申請者側に負担を求めるのは致し方無いのかも知れませんが、印をつける箇所が多いという印象も否めません。
結果として、給付業務が円滑に進んでくれれば良いのですが、「印がないので不備です。」などという通知が来ないことを祈るばかりです。

家賃支援給付金の詳細公表

持続化給付金の後日談を掲載しようとしたところ、昨日、家賃支援給付金の詳細が公表されましたので、そちらを優先したいと思います。

持続化給付金の後日談については、また日を改めて掲載致します。

家賃支援給付金とは?

5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減するために支給される給付金です。

支給対象

以下の全てを満たす事業者となります。

  • 資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
    (医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象)
  • 2020年5月~12月の売上高について、1ヵ月で前年同月比▲50%以上、又は、連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上
  • 自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っている

給付額

申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額)に基づき、一定の方法により算定した給付額(月額)の6倍を支給
(法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給。)

申込受付

7月14日(火)より、申請受付を開始する予定

概略はこのような形ですが、現時点での公表内容となりますので、詳細は経済産業省のホームページをご覧ください。

経済産業省のホームページ

不正受給を気にしている?

申請要領を見ると、全体のスキームは持続化給付金と同じような、スキームを取るようです。
持続化給付金で使用した資料を流用できるものもあります。

ただ、基本的な内容は持続化給付金と同じかと思いきや、以下のような文章が見受けられました。

  • 「売上の減少が、新型コロナウイルス感染症の影響によるものではないことが明らかであるにもかかわらず、それを偽って給付を受けた場合、不正受給として厳しく対応することがあります。」
  • 「申請時に廃業することが確定したにもかかわらず、「事業を継続する意思があること」の宣誓をすることは、虚偽の宣誓を行ったものとして、不正受給に当たる可能性があります。」

こうした文章は、持続化給付金の際には見られなかったものです。持続化給付金の施行を受けて明示されたものと考えられます。

そもそも、不正は絶対に行ってはならないものですが、当局も目を光らせているとう印象を受けるものでした。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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