Monthly Archives: 10月 2020

年末調整2020(電子化)

年末調整の時期となりました。
新型コロナウイルスの蔓延に伴い、行動が制限され、新しい様式が模索される中でも等しく時は進み、年末調整は行われます。
「例年と変わりなく」と言いたいところですが、今年の年末調整はひと味もふた味も例年とは異なります。
これについては、新型コロナウイルスの影響というわけではなく、税制改正によって定められた内容が、今年の年末調整から反映されるようになるという、いわば既定路線です。

大きく分けて2つ

例年とはひと味もふた味も異なると申し上げた今年の年末調整ですが、その特徴は大きく分けて2つです。

  • 改正の内容が多い
  • 年末調整の電子化が推進された

改正の内容については、次回以降に取り上げたいと思いますが、今回は年末調整の電子化に焦点を当ててみたいと思います。

年末調整の電子化とは?

正確には、「年末調整手続の電子化」です。
そもそも「年末調整」とは、源泉徴収(給与天引き)された税金と、1年分給与に基づいて改めて計算しなおした税金の差額を精算することを言います。
お金の精算自体は行為ですので、電子化は関係ありません。つまり、この行為に至るまでの手続の電子化ということになります。
では、その手続きといえば、

  1. 事業者が、従業員に記入用紙を配布
  2. 従業員は、用紙記入と共に証明書類を添付して、事業者に返却
  3. 事業者は、これを元に給与システムなどに入力して清算する金額などを計算

となります。
年末調整の電子化とは、この一連の手続きを電子化しようとするものです。

国税庁は力を入れている

現在のところ、年末調整の電子化を行うかどうかは任意ですが、国税庁の力の入れようは疑いようもありません。
無償でアプリの提供を開始しています。
Windows、Mac、スマートフォンそれぞれにも対応しています。
なお、「電子化」して年末調整手続きを行う場合には、事業者において税務署への申請が必要となります。(このアプリを用いても書面にて手続きを行う場合には、申請は不要です。)
では、なぜ国税庁はここまで力をいれているのでしょうか。

やっぱり情報がほしい?

国税庁の使命は、「納税者の自発的な納税義務の履行を、適正かつ円滑に実現します。」とされています。
これだけ見るとピンときませんが、その中身として、「内国税の適正かつ公平な賦課・徴収の実現」が挙げられています。平たく言えば「課税の公平」です。
公平に課税を行うためには、それを判断するための情報が必要になります。

本来の提出先は税務署長

年末調整に係る書類ですが、本来は税務署長に提出するものとなります。
現実は事業者に提出していますが、事業者に提出すれば税務署長に提出されたものとみなすという規定があるためで、本来の提出先は税務署長です。
このような形となっているのは、大量の書類が税務署長に提出されても処理しきれないため、事業者への提出でよいことにしていると言われています。
しかし、電子化となればどうでしょうか。
保管場所も取らず、全てがデータ化されて保管されますので、事業者への提出に留めておく必要がなくなります。
いずれ法改正がなされ、税務署長に提出することになるのではないでしょうか。

マイナンバーで一発検索も可能に!?

電子データとして情報があつまれば、例えばマイナンバーで、対象者の納税額はもちろん、その家族構成、所得、勤め先、加入している保険など、ほぼすべての個人情報を、一発で検索することも可能となります。
電子化の先には、このようなことが想定されているのは、想像に難くありません。
権力のある所に情報が集まり、それを扱うのは一部の人間。
文字にすると恐ろしいことか起こりそうな文章ですが、課税のみならず、全てにおいて適正かつ公平に運用されること願うばかりです。

持続化給付金後日談2

第1部の続きです。(第1部はこちら)
以下の内容は、当初のものとなりますので、現在はどのようになっているのかは不明です。
その点を含みおいて、ご覧いただければと思います。

持続化給付金は税理士の得意分野

持続化給付金の申請について、税理士ほどその内容を理解している職業は無いと思います。
なぜなら、申請に必要とされる書類のほとんどは、税理士が日常業務で作成している書類だからです。
従って、持続化給付金の申請に、なぜその書類が必要なのかも容易に理解できますし、場合によっては、必要書類とされているものだけでは、審査ができないという推測もできます。

今回の不備のケースは後者で、提出が求められている必要書類だけでは、審査不能であると想定できるものでした。
そこで、通常の必要書類に、資料を追加して申請したのですが、結果は無残にも「金額が違います。」などと杓子定規な不備の指摘が返ってくるだけでした。
それを補うために資料を追加したのですが…。

民間事業者が受注

審査部門に説明さえできれば、一件落着するはずの内容なのですが、当初はそもそもコールセンターに繋がりません。
運よく繋がったとしても、コールセンターから審査部門に繋いでくれるのかも不明です。
また、それぞれの部署が、うまく連携できているのかどうかも分かりません。

報道によれば、民間事業者がこの持続化給付金の事業を受注しているということでした。
業務遂行に必要なオリエンテーションやガイダンスなどは行っているとは思いますが、帳簿や確定申告書などは、誰もが日常的に目にする書類というわけではありませんので、そのような意味では、素人が作業に当たっていると考えても良いのかも知れません。

持続化給付金の事業は大きな事業ですので、コールセンター部、審査部などと業務内容を分けているだろうことも、推測ができます。
このような中、申請事例が積みあがらない初期の段階では、その対応も難しかったということもあったのかも知れません。

「一般的な申請方法」では審査は機械的?

「見る人が見れば分かるのに」と思いながら、杓子定規な不備の指摘を見て、もしかして機械的に判定しているのでは、という考えが浮かびました。

機械的なのか、実際に機械判定なのかはわかりませんが、必要書類とされている申告書などは、様式が定められていますので、画像から数字を読み込むということも技術的には可能なはずです。
また、人的処理にしても、「この部分とこの部分が一致しているか確認する」などとしてしまえば、誰にでも行える作業となります。

そのように考えると、あの杓子定規な不備の指摘も合点がいきます。
最も申請件数が多いと予想され、その内容も定型的なものとなる「一般的な申請方法」であれば、尚更です。

なお、「申請の特例」を利用した申請については、給付までに時間を要することがあるとされていますので、邪推かもしれませんが、内容の分かる人が審査していると考えることもできます。

顛末

不備指摘となった申請は、申請方法を変更するなどをして、給付を受けることができました。

先の推測が正しかったのかどうか検証する術はありませんが、いずれにせよ、もう少し不備指摘に係る対応などの意思疎通手段があると良いのではないかと思う結果となりました。

持続化給付金後日談1

申請受付が開始されてから3ヶ月が経過した持続化給付金。
開始当初は、コールセンターに全くと言っていいほど繋がらなく、報道などでも取り上げられましたが、現在は多少落ち着いたのでしょうか。
持続化給付金申請ページでも、平日は繋がりにくいが、土日は比較的繋がりやすい旨のお知らせが掲載されておりました。

経済産業省によると、8月3日までに約289万件に給付しているとのことです。(8月7日更新情報)
申請件数はグラフのみで数字の公表は無いのですが、目算では申請件数の9割前後、給付が行われているように見えます。

申請期限も2021年1月15日とされていますので、後日談と言うにはまだ早いのですが、申請の受付体制も当初よりは落ち着き、改善されていると期待して、「後日談」とさせて頂きました。

以下の内容は、当初のものとなりますので、現在はどのようになっているのかは不明です。
その点を含みおいて、ご覧いただければと思います。
なお、今回のブログは2部構成となります。
第2部は後日掲載致します。

不備のお知らせは一方的

「申請に不備あり」と判断されると、メールで通知されます。
内容は、申請ページにて確認・修正し、再申請を促すものです。
申請ページにログインすると、不備とされている内容が記載されています。

メールで通知して、詳細は申請ページで指摘。
一見、通常の業務プロセスに思えるのですが、審査側と意思疎通ができないのが難点です。
審査側にしてみれば、いちいちやり取りできない。ということもあるのかも知れません。

記載漏れや書類間違いといった一般的な不備については、このようなプロセスで充分に対応可能だとは思うのですが、必ず例外的なケースというものは発生します。
もちろんそのような場合には、事前に問い合わせをすることになると思いますが、コールセンター=審査側なのかという疑念が生じます。
例え「イコール」ではなくとも、充分に連携がとれているのであればよいのですが、そのような印象は受けませんでした。

私が経験した一例ですが、申請前に運よく電話が繋がり、相談をしました。
相談内容は、少し特殊なケースなるので、このような形で申請してもよいか、という確認です。
しかし、結局のところ、どのように審査がされるかは分からないということで、申請について何かあれば連絡がいく旨を伝えられ、相談した形で申請することになりました。

このような経緯から、後日、問い合わせぐらいは来るかなと覚悟はしていたのですが、来たのは不備のメールのみ。
申請ページにある不備の指摘内容も、杓子定規な内容でした。
メール・申請ページのいずれにも「お問い合わせはこちら」などの案内もなく、一方的に「不備あり・要訂正・要再申請」を通知してお終いです。
このようにならないために、事前に相談したのですが、その意味はありませんでした。

「第2部」へつづく

コロナ、給付金以外の支援策

「第2波と思われる」などと報道され、コロナ禍が続く状況ですが、支援策の方は先日受付が開始された家賃支援給付金で、一旦出尽くした感が見受けられます。

返済不要とされる給付金や補償金は、まさしく収入補填となり、その用途も経費の支払いや生活費など自由に使えますので、有用な支援策であることは間違いありません。

しかしながら、このような支援策がまた新たに打ち出されるかといえば、それほど期待はできないのではないでしょうか。

収入が見込めないなら、支出を抑える

売上や給付金、補償金など名目に拘わらず収入が見込めないのであれば、支出を抑えていくしかありません。
打ち出されている支援策の中には、公的な支出の減免制度などもあります。

国民健康保険税の減免制度

こちらは主に、フリーランスも含む個人事業者の方が対象となる制度ではないかと思います。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯は、申請により、国民健康保険税の減免が受けられます。

以下、さいたま市のものですが、その一部を紹介致します。
なお、「今後国や埼玉県から示される基準等の改正に伴い一部内容が変更となる場合がある。」とされていますので、詳細は、さいたま市のホームページなどでご確認ください。

対象となる世帯

  1. 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病(1か月以上の治療)を負った世帯
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、 以下4つのすべての要件に該当する世帯
    1. 世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入のいずれかが、令和元年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
    2. 「ア」の10分の3以上の減少が見込まれる収入の、令和元年中の所得の合計が0円(またはマイナス)ではないこと
    3. 世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額が1,000万円以下であること
    4. 世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること

減免対象となる保険税

令和2年2月1日から令和3年3月1日までの間に納期限が設定された令和元年度分及び令和2年度分の国民健康保険税です。
ただし、令和元年度分は令和2年2月分と3月分に限ります。

減免額

  • 対象となる世帯「1」の場合:減免対象となる保険税の全額
  • 対象となる世帯「2」の場合:減免対象となる保険税のうち一定の計算式により算出された額

申請方法

郵送

納付済みの保険税は還付されるが・・・

国民健康保険税の減免が決定されると、既に納付済みの保険税がある場合、還付されるようです。

ただし、「審査・決定までに3か月以上を要する場合があります。」とされ、さらに決定するまでの間は、納期限どおりの納付を求められ、未納の場合、通常と同じように督促状が送られてくることになります。

これでは、本末転倒ではないかと思いきや、「お支払いが困難な方には徴収猶予の特例制度もありますので、別途申請をお願いいたします。」との案内がありました。

そもそも、資金確保のために減免を申請するはずなのですが、お役所としては、「それとこれとは別」ということのようです。

家賃支援給付金の申請受付開始

家賃支援給付金の申請受付が14日から開始されました。
現在のところシステムエラー等の不具合もなく、順調に稼働しているようです。

記憶が定かではありませんが、持続化給付金のときにも、不具合は生じていなかったように思います。
雇用調整助成金については不具合が生じてしまいましたが、所管する省庁によって得手不得手のようなものがあるのでしょうか。
雇用調整助成金の申請については、当初の申請内容が複雑だったと言われていますが、そのようなことも影響しているのかも知れません。
私も専門外の分野が含まれるものの、ざっと目を通したことがありましたが、少なくとも簡単であるという印象は受けませんでした。

話がそれてしまいましたが、家賃支援給付金について見ていきたいと思います。

誓約書が必須に

申請についての大きな流れについては、持続化給付金と大して変わらないのですが、大きな違いとして誓約書の提出が必要となりました。
しかも、入力ではなく署名を要するといった徹底ぶりです。

家賃支援給付金の申請はWEB申請なのですが、わざわざ誓約書を印刷して署名、それをデータ化してアップロードするといった方法がとられています。
その誓約書の内容も、15項目あります。

主に不正受給でないことを誓約させる内容ですが、その中には「警察」という文言も含まれています。
先行して行われた持続化給付金について思うところがあったのかも知れません。
当然と言えば当然なのですが、断固不正受給阻止という意気込みを感じたのは私だけでしょうか。

手間は申請者に

申請に際して様々な添付書類が必要となるのですが、申請に必要な個所に印をつけることなどが要求されることになりました。
こちらも先行した持続化給付金の結果を踏まえてのことだと思います。
恐らく、持続化給付金の際は、確認業務が相当難航したのではないでしょうか。

確認業務は円滑に進まないし、その結果、給付が遅れれば、「給付が遅い」と罵られる。
「それでは、申請前の確認にもなるし、申請者にやってもらおう。」ということなのかも知れません。

家賃支援給付金、持続化給付金のいずれの必要書類についても、税理士にとっては日常業務で目にする書類ですので抵抗感はないのですが、確認業務を行っている方々は恐らくこうした書類に馴染みがなく、言ってしまえば素人です。
給付金事業の受注についても騒がれましたが、その内容を鑑みるに、講習を受けて確認業務に当たっているといったところではないでしょうか。

給付業務を円滑に進めるため、申請者側に負担を求めるのは致し方無いのかも知れませんが、印をつける箇所が多いという印象も否めません。
結果として、給付業務が円滑に進んでくれれば良いのですが、「印がないので不備です。」などという通知が来ないことを祈るばかりです。

家賃支援給付金の詳細公表

持続化給付金の後日談を掲載しようとしたところ、昨日、家賃支援給付金の詳細が公表されましたので、そちらを優先したいと思います。

持続化給付金の後日談については、また日を改めて掲載致します。

家賃支援給付金とは?

5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減するために支給される給付金です。

支給対象

以下の全てを満たす事業者となります。

  • 資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
    (医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象)
  • 2020年5月~12月の売上高について、1ヵ月で前年同月比▲50%以上、又は、連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上
  • 自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っている

給付額

申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額)に基づき、一定の方法により算定した給付額(月額)の6倍を支給
(法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給。)

申込受付

7月14日(火)より、申請受付を開始する予定

概略はこのような形ですが、現時点での公表内容となりますので、詳細は経済産業省のホームページをご覧ください。

経済産業省のホームページ

不正受給を気にしている?

申請要領を見ると、全体のスキームは持続化給付金と同じような、スキームを取るようです。
持続化給付金で使用した資料を流用できるものもあります。

ただ、基本的な内容は持続化給付金と同じかと思いきや、以下のような文章が見受けられました。

  • 「売上の減少が、新型コロナウイルス感染症の影響によるものではないことが明らかであるにもかかわらず、それを偽って給付を受けた場合、不正受給として厳しく対応することがあります。」
  • 「申請時に廃業することが確定したにもかかわらず、「事業を継続する意思があること」の宣誓をすることは、虚偽の宣誓を行ったものとして、不正受給に当たる可能性があります。」

こうした文章は、持続化給付金の際には見られなかったものです。持続化給付金の施行を受けて明示されたものと考えられます。

そもそも、不正は絶対に行ってはならないものですが、当局も目を光らせているとう印象を受けるものでした。

持続化給付金電話奮闘記

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、厳しい経営状況を余儀なくされている事業者の方も少なくないと思います。
緊急事態宣言も解除へ向かっておりますが、それまでの厳しい状況が帳消しになるわけでもなく、これからの状況の飛躍的な好転が確約されているわけでもありません。
事業を運営する経営者の方は、資金繰り、営業手法など様々な対応に迫られていると思います。

このような状況を乗り切るべく、政府等から種々の支援策が打ち出されているわけですが、要件に該当する事業者の方が申請を第一に考えるのが、持続化給付金ではないでしょうか。
幣事務所でも、お客様サポートとして持続化給付金の申請に関与させて頂きましたが、その際の顛末を記していきたいと思います。

持続化給付金とは?

最大で、中小法人等に200万円、個人事業者等に100万円が支給される給付金です。
申請のために最も重要な要件は、

「2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月が存在すること。」

です。
もちろん、その他にも要件がありますが、上記に該当するのであれば、申請を検討するべきであると思います。

申請はそれほど難しくない?持続化給付金

継続して事業を営んでおり、確定申告もきちんと行われているような事業者の方であれば、必要書類等の準備はそれほど難しくないと思います。
ただ、申請がインターネットからのみの受付のため、こちらの対応が苦手という方はいらっしゃるかもしれません。

電話は繋がりにくい

現在はどうかはわかりませんが、当時は繋がりにくい状況にありました。
50~60回ぐらいは電話をかけたのではないでしょうか。
ブログタイトルに、「電話奮闘記」と付けたのも、こうした経験があったからです。

先にも述べた通り、通常の場合、ガイダンスなどをよく読めば、問い合わせ不要で申請することも可能かと思います。
私の場合、稀なケースがありましたので、電話をかけざるを得ませんでした。

応答は2種類ある(当時)

当時、応答は2種類ありました。

  1. 電話が込み合っている旨を伝えられ、通信が切れる
  2. オペレータかファックスによる案内の選択を促される

なお、「2」でオペレータを選択しても、回線が込み合っている旨を伝えられ通信が切れます。

ここからはただの推測です

まず最初に疑問が浮かんだのは、なぜ応答が2種類あるのだろう。ということでした。
私はこう結論付けました。

  • 「1」は、そもそも先方に繋がっていない(電話事業者からのアナウンス)
  • 「2」は、先方に繋がっているが、回線が満杯のため繋がらない

なお、「1」と「2」のアナウンスの声は異なります。
そこで、

  • 「1」の場合は、即電話を切る
  • 「2」の場合は、オペレータを選択して、繋がらなければ即電話を切る

という、戦略をとりました。
この戦略が功を奏したかどうかはわかりませんが、それから15回程度で繋がりました。

この戦略をとるまで、電話は順番待ちになっていると思い込み、通信が切れるまでアナウンスを聞いていました。
他のコールセンターで、アナウンスが流れ続け、一定時間が経過すると通信が切れるという経験があったためです。今回は、アナウンスが2回ほど流れて通信が切れていたので、「早いな」という印象でした。

思い返してみれば、「そのままお待ちいただくか・・・」というアナウンスはなかったと思います。
結果、時間を置き、日を改め、かなりの回数、電話をかけることになってしまいました。

私の推測と戦略は正しいかったのかどうかはわかりませんが、電話が繋がったのは事実です。
この奮闘記が参考になれば、幸いに思います。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

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