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ふるさと納税シュミレーション

2018年も残すところ3日となりました。
今年は平成として年末を迎える最後の年となります。次の元号はどのような元号になるのでしょうか。
普段は西暦表記をすることが多いのですが、今回は和暦で行きたいと思います。

平成30年最後のブログの題材は、ふるさと納税にしました。
税金に関わることですし、まだ平成30年分としてかけこみ納税ができますので、税理士が扱う年末の題材としては、うってつけということになるのかもしれません。

既にふるさと納税制度が開始されてから10年が経ちますが、なぜか今年はふるさと納税の限度額のシュミレーションを依頼されることがよくありました。

基本的にはインターネット

ネット社会とあえて言う必要もないほど、何かを調べる時にはインターネットを利用することが当然となっている昨今ですが、ふるさと納税についても例外ではありません。

一通りインターネットで調べてから、ご依頼される方が多いようです。
サイト上でふるさと納税限度額のシュミレーションができるところもありますので、金額は算出されたものの、その金額が確かなものなのかわからないということで、確認の意味も含まれているのかもしれません。

ほとんどは給与所得者向け

悪質なサイトでもない限り、シュミレーションで用いられる計算は、シュミレーションとしては充分なものになっているのではないでしょうか。
中には税理士が監修しているものもあります。

ただ、注意点もいくつかあります。とりわけ注意をしたほうが良い点を挙げれば、

  • ほとんどが給与所得者向けであること
  • 社会保険が概算で計算されていること

になるかと思います。

「給与所得者向け」とは、個人事業者などは計算前提の対象外となっていることが多くあります。
これは、給与所得者は給料等の金額から所得が計算できますが、個人事業者は売上から経費を差引いて所得を計算するため、売上だけでは所得を計算できないためです。
なお、概算でも所得が分かれば、そのサイトのシュミレーションを流用できる場合もあります。

もう1つは、社会保険が概算で計算されていることです。
概算に用いられるパーセンテージについてはそれほど問題とならないのですが、社会保険に加入していない場合には、国民健康保険や国民年金となります。
国民健康保険は割合を乗じて計算されますが、国民年金は定額です。よって、所得の多寡に応じて負担割合が変化します。
その他未払の場合なども、もちろん影響します。

このようにシュミレーションの前提条件に当てはまらない場合には、注意が必要となります。
また、こうしたシュミレーションは目安としての概算が提示されるものとなりますので、それを踏まえた利用が求められます。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

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