Monthly Archives: 12月 2017

年末といえば郵便局?

17:00少し前だったと思いますが、郵便局に行きました。
時間帯が影響したのかどうかわかりませんが、かなりの混み具合だったように思えます。
郵便の受付窓口の前に行列ができ、局員の方が並んでいる人に用件を聞いて周り、記入事項が必要な人に対して書類を渡したり、並ばずに手続きができる人にたいしてはその方法を促したりと、少しでも効率的に業務をこなそうと奮闘していました。

年末と郵便局。この2つの言葉から連想されるものは、年賀はがきではないでしょうか。
今の時分に郵便局に足を運ぶと年賀はがきが大きくアピールされています。
実際に行列に並んでいた人の中にも年賀はがきを購入していた人がいるようでした。

ただ、本年の年末に限っては、これだけではなさそうです。

ゆうパックに需要が集中

郵便局で行われているサービスは、郵便・信書便の配達だけではなく、小包などの配送も行われています。いわゆる「ゆうパック」です。
郵便・信書便の配達は、郵便局の独占事業といっても過言ではないかと思いますが、小包などの配送は、他の民間事業者でも行っています。
しかし、本年に限ってはこの小包の配送も郵便局に集中している傾向にあるようです。

取扱件数の増加、人手不足などを理由として、ヤマト運輸が「宅急便」の料金を10月1日から値上げしました。
これに追随するような形で、佐川急便が11月21日から「飛脚宅配便」の料金を値上げしています。
そして残る日本郵便ですが、2018年の3月1日からの値上げが予定されています。

つまり、現時点では相対的にゆうパックの料金が割安となっていることになります。
そのため、小包の配送が郵便局に集中しているようなのです。

さぞかし日本郵便は喜んでいるのではないかと思いきや、そうともいえない事情があるようです。
2018年の3月1日からの値上げが予定されていることからも分かるとおり、取扱件数の増加、人手不足は日本郵便にも押し寄せています。
受け入れ過剰となれば、本来の配送サービスが実現できなくなる可能性もあるわけです。
また、取扱件数は年々減少しているといっても、年賀はがきの郵送は大きな業務であることに変わりはありません。
それ相応の対応が必要になるはずです。

「過ぎたるは猶及ばざるが如し」ということわざがありますが、過ぎたることも及ばざることもない、ちょうどよいバランスを保つということは、とても難しいことであるということを痛感します。

仕事休もっ化計画

先日、2019年の5月1日が「国民の祝日」となれば、2019年のゴールデンウィークは10連休となり、政府でこれを画策する案が浮上していることを取り上げました。
その際に「10連休」という報道の見出しなどから、お正月休みや年明けの連休にそのようなものがあるのかと勘違いをしたという思いがありましたが、どうやら全くの勘違いではなかったようです。

仕事休もっ化計画

厚生労働省のホームページを見ていて偶然見かけたのが、「仕事休もっ化計画」のページです。
タイトルから働き方改革の一環で行われている活動であることは、すぐに分かります。

この「仕事休もっ化計画」を実現する具体案の1つとして、「1月4日と5日を休んで11連休に!」と示されています。
つまり、1月4日と5日は営業自体を休みに、又は、個別に有給休暇を取得して11連休にしてしまおうというものです。
2019年に検討されている10連休はいわゆる公休ですが、こちらは自主的な休日となります。

この「仕事休もっ化計画」、計画案が3つ示されています。

  1. ワークライフバランス(仕事と生活の調和)のために、計画的に年次有給休暇を取ろう
  2. 土日祝日にプラスワン休暇して、連続休暇にしよう
  3. 話し合いの機会をつくり、年次有給休暇を取りやすい会社にしよう

です。

11連休となるのは…

「1月4日と5日を休んで11連休に!」とありますが、休日を数えてみると、

12月30日(土曜日)
12月31日(日曜日)
1月1日(元日)
1月2日(3が日)
1月3日(3が日)
1月4日(有給)
1月5日(有給)
1月6日(土曜日)
1月7日(日曜日)
1月8日(成人の日)

と、10日間しかありません。あと1日はどこへいってしまったのでしょうか。

この「11連休」は、公務員の休日をベースとして考えられているようです。
公務員の休日については行政機関の休日に関する法律というものがあり、そこに12月29日から翌年の1月3日までの日は行政機関の休日とすると定められています。
よって、上記の日数に12月29日をプラスした11連休となります。

民間企業でもこれに倣って12月29日から休みとなるところもありますが、様々です。

休日の行くつく先は?

働き方改革の一環で休日を増やそうという動きがありますが、そもそも何のために休日を増やそうとしているのでしょうか。
国民の健康や生活の充実ということも、もちろんあると思いますが、最も期待しているのは消費の拡大なのかもしれません。

「Ctrl+Z」

このタイトルを見てすぐにピンと来る人は、少なくともパソコンの利用頻度が高い人ではないでしょうか。
Windowsのショートカットキーです。

キーボードを使ってパソコンの操作を簡単に行うための機能で、キーボードショートカットとも呼ばれます。
ショートカットキーを使うと、キーボードからマウスに持ち替える必要がないので、文章入力などキーボードを使用する作業を効率的に行うことができます。
また、その他の場合にもマウス操作によって操作メニューを呼び出す必要がないので、効率よく作業を行うことができます。

ショートカットキーはいくつもあり、これらはマイクロソフトのホームページなどで確認をするとができます。
その他にも操作中のファイル、例えば「メモ帳」を起動して「編集(E)」を選択すると、「元に戻す」「切り取り」「コピー」など編集として用いる機能が示されますが、これらの横に「Ctrl+○○」といった表示がされています。
これがそのファイル上の操作で使えるショートカットキーとなります。
「Ctrl+X」切り取り、「Ctrl+C」コピー、「Ctrl+V」貼り付けなどはよく使われるのではないでしょうか。

「Ctrl+Z」で完全削除?

使い方を覚えると便利なショートカットキーですが、中には注意をして使用しなければならないこともあるようです。

「元に戻す」という操作を行うショートカットキーの「Ctrl+Z」ですが、特定の条件下でこの操作をするとファイルが完全削除されてしまうということがあるようです。
「完全削除」ですので、「ごみ箱」にも入りません。

このような「削除」などの処理が行われる場合、削除を確認するダイアログが表れることが多いのですが、この場合には確認ダイアログは表れません。
これは、Windows10において起きる現象で、Windows7では同じ操作を行っても確認ダイアログが表れるようです。

ファイルが完全削除されてしまう特定の条件下とは、以下の手順です。

  1. ファイルをコピーする
  2. コピーしたファイルを編集する
  3. 編集したファイルを上書き保存して終了する
  4. エクスプローラ上で「Ctrl+Z」をする
  5. 編集したファイルが消える

仕様か不具合か

「Ctrl+Z」は「元に戻す」という操作が行われます。
上記の手順でいえば、「ファイルをコピーする」を「元に戻す」、つまりコピーする前に戻す。ということになるようです。

コピーしたファイルを編集して保存しているものの、あくまでもこれはファイルの中の操作であり、Windows上(エクスプローラー上)での最新の操作は、「ファイルをコピーした」となっているためのようです。

なお、操作をやり直す「Ctrl+Y」がありますが、ファイルが削除された後「Ctrl+Y」を行っても、コピーしたファイルは元に戻りますが、編集前の状態で戻るそうです。

これについてマイクロソフトは、「Windows10の仕様」としているものの、「将来のバージョンで変更される可能性があるが、現在のところ時期は未定」という回答を公式か非公式かは分かりませんが、行っているようです。

「Ctrl」キーは、キーボードの端にあり、資料などで意図せず押されてしまっていることがありますので、誤操作には注意が必要かも知れません。

住居専用地域で民泊禁止

東京都大田区の区議会で住居専用地域での民泊を禁止する条例案が可決したそうです。
住宅の空き部屋などを有料で貸し出すのが「民泊」ですが、その実施区域を独自に制限する条例の制定は、全国初となったようです。
このようなことが取り上げられると、民泊禁止ということだけが一人歩きしてしまうことがありますが、禁止の対象となるのは「住居専用地域」です。
「住居専用地域」とはどのようなものなのでしょうか。

用途地域

「住居専用地域」は用途地域として分類された地域のカテゴリーの1つです。
用途地域とは、都市計画によって住宅地、商業地、工業地などいくつかの種類に区分された地域のことを言います。
住居、商業、工業といった土地利用は、似たようなものが集まっていると、それぞれにあった環境が守られ、効率的な活動を行うことができますが、反対にバラバラであると、互いの生活環境や業務の利便が悪くなるということで、用途地域が定められています。

用途地域は以下に示す通り、全部で12種類あります。

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域

このことからも分かるとおり、「住居専用地域」と名がつくのは「第一種低層」「第二種低層」「第一種中高層」「第二種中高層」の4つとなります。
これらについては、例えば建てられる建築物などが異なり、「第一種低層」では小規模なお店や事務所を兼ねた住宅や、小中学校などが建てられますが、「第二種低層」では小中学校などのほか、150㎡までの一定のお店などが建てられます。
なお、「中高層」となると、病院や大学、一定のお店などが建てられるようになります。

工業専用地域や工業地域も禁止

大田区の区議会で可決された民泊の禁止は、「住居専用地域」だけではなく、「工業専用地域」と「工業地域」も禁止となったようです。
禁止となった理由については、これらの地域においては、ホテルや旅館が認められていないということにあるようです。

ホテルや旅館などの旅館業が認められていない地域に、民泊を認めてしまえば、民泊業に特権を与えてしまうことになります。
また、その地域の住環境の保護や工業の利便性を優先といった事情もあるようです。

ただ、民泊が及ぼす効果の1つとして、空き家(部屋)の有効活用というものもあるかと思いますが、そもそも空き家は「住居専用地域」にあることが多いのではないかと思いますので、この点については、致し方なしという判断がされたのかもしれません。

気が早い?10連休?

ニュースの見出しに「10連休」という言葉がありました。
お正月休みや年明けの連休にそのようなものがあったであろうかと思いつつ内容をみてみると、これから迎えようとする2018年を飛び越えて2019年の話のようです。

発端は天皇陛下のご退位の日程が2019年の4月30日となることがほぼ決まり、明日8日の閣議で退位の日程を正式に決定する方針ということにあるようです。
これに伴なって、その翌日である5月1日が皇太子さまが天皇に即位される日ということになります。

話は「10連休」に戻りますが、この5月1日を国民の祝日として10連休とする案が政府で浮上しているそうです。

鍵は国民の祝日に関する法律

数多とある法律の中に「国民の祝日に関する法律」というものがあります。
文字通り国民の祝日に関して定められた法律です。

国民の祝日として定められている日は、元日に始まり、成人の日、建国記念の日、天皇誕生日、春分の日、昭和の日、憲法記念日、みどりの日、こどもの日、海の日、山の日、敬老の日、秋分の日、体育の日、文化の日、勤労感謝の日となっています。

これだけでは「10連休」と「国民の祝日に関する法律」の関係性がわからないのですが、関わりをもってくるのは、国民の祝日に関する法律第3条3項です。

第3条1項では、「「国民の祝日」は、休日とする。」と定められ、その3項では、「その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。」と定められています。
国民の祝日・平日・国民の祝日のように、国民の祝日で挟まれる平日は休日となるということになります。

5月1日が「国民の休日」となるか

5月1日が国民の祝日に関する法律に定められる「国民の休日」となれば、2019年は

4月27日 土曜日
4月28日 日曜日
4月29日 昭和の日(国民の祝日) 
4月30日 平日
5月1日 (国民の祝日)
5月2日  平日
5月3日  憲法記念日(国民の祝日)
5月4日  みどりの日(国民の祝日)
5月5日  こどもの日(国民の祝日)
5月6日  振替休日

となり、4月30日と5月2日が先程の3項により、休日となります。
なお、5月6日の振替休日は、3条2項で「「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。」が適用されます。

気が早いとはいえない事情

2018年を待たずに2019年の話をしているのは、気が早いのではないか思う人もいらっしゃるかもしれませんが、結論を急ぐ人達もいるようです。
カレンダー業界では、通常なら2019年分は今年の12月から印刷を始めなければならないようで、作成を遅らせるにしても2018年の1月が精一杯という事情があるようです。

人事院

昨日、国家公務員倫理週間を取り上げこの活動が人事院の発信で行われていることが分かりました。
人事院。公務員の人事に関することを担っているところという程度の認識しかありません。
財務省や国税庁といった省庁と比べると、民間と関わることがないということもあるのかもしれません。
人事院とはどのような機関なのでしょうか。

人事院は第三者機関

人事院は内閣の所轄の機関です。
公務員は、憲法により「全体の奉仕者」とされ、職務の遂行に当たっては、中立・公正性が強く求められます。
そのため、公務の民主的かつ能率的な運営を保障することを目的とした国家公務員法に基づいて、人事行政に関する公正の確保と国家公務員の利益の保護等に関する事務をつかさどる第三者機関として設けられているそうです。
主な業務内容は以下のものとなっているようです。

人事行政の公正の確保

公務員人事管理の公正性が確保されるよう、人事院が採用試験、任免の基準の設定、研修等を実施しています。

労働塞本権制約の代償機能

労働基本権制約の代償措置として、給与等の勤務条件の改定等を国会及び内閣に勧告しています。

人事行政の専門機関

人事行政の専門機関として、社会一般の情勢に的確に対応した施策を推進し、国民から信頼される効率的な行政運営の確保を図っています。

労働基本権

「公務員はスト権(ストライキ権)がない」などと聞いたことはないでしょうか。
前述にもある通り、公務員は労働基本権が制約されています。
労働基本権は、団結権、団体交渉権、争議権の3つの権利から構成されています。

  • 団結権…労働組合の結成や加入など自主的に団結する権利
  • 団体交渉権…使用者または使用者団体と交渉を行う権利
  • 争議権…労働条件などに関する自己の主張を団結の力で貫徹するため,業務の正常な運営を阻害するストライキその他の争議行為を行う権利

公務員は争議権がなく、ストライキ等で業務を停止することができないこととなっています。
このほか、一部の公務員を除き団体交渉権にも制約があり、交渉をすることはできるけれども団体協約を締結することはできません。
なお、一部の公務員については協約を締結できますが、その効力には一定の制限あるようです。
また、団結権、団体交渉権、争議権のすべてにおいて制限をうける公務員もあるようです。

公務員にはこのような制限があるため、人事院を通じて、勤務条件等を国会や内閣に勧告するというシステムとなっているようです。

国家公務員倫理週間

国家公務員倫理週間というものがあるようです。
国家公務員の倫理意識の一層の高揚に取り組む週間で、平成14年度から毎年度、12月1日から7日に実施されています。
本年度も例外なく実施されており、現在実施の真っ最中ということになります。

税理士にとって「~週間」といえば、「税を考える週間」が思い浮かびますが、毎年11月11日から17日までの一週間を国税庁がこのように定めており、税理士が所属する各税理士会でも主体性ある立場からこの活動に参加、協力しています。

国家公務員倫理週間は人事院発信の週間です。その期間中、国家公務員や事業者などを主な対象に、各種啓発活動を集中的に実施しているそうです。
なお、人事院発信の週間はこの他にもあり、「国家公務員のセクシュアル・ハラスメント防止週間」として、毎年12月4日から10日までが定められています。

さて、国家公務員倫理週間ですが、そもそも国家公務員倫理とは何を表しているのでしょうか。
最も分かりやすい例としては、民間事業者との癒着が挙げられるのかもしれません。

民間事業者にも啓発

国家公務員倫理週間においては、前述にある通り国家公務員のみならず、民間事業者対しても啓発活動が実施されます。

国家公務員倫理法や国家公務員倫理規程では、国家公務員が利害関係者から金銭・物品の贈与や接待を受けることなどを規制していますが、簡単に言えば、もらう側だけではなく、あげる側にも啓発活動を通して理解と協力を得ようというものです。

利害関係者とは

規制の対処となる利害関係者とは、国家公務員の権限の行使や契約の相手方いい、具体的には以下に掲げる者をいいます。

  • 許認可等、補助金の交付の申請をし、又は受けている事業者等
  • 立入検査、監査又は監察の対象となっている事業者等
  • 不利益処分を受ける場合又は行政指導を受けている事業者等
  • 国の機関と契約をする事業者等
  • 事業行政の対象となる事業を行っている事業者等

祝儀や香典、無償送迎、麻雀、ゴルフ等も禁止

基本的な判断基準としては、国家公務員に対する利益供与は禁止ということのようです。
よって、祝儀や香典は名目や金銭の多寡にかかわらず、無償送迎は無償による役務の提供、ということになり禁止となります。

麻雀やゴルフなどは割り勘であればそれ自体は利益供与とならないのですが、過去にこれらに乗じて過剰な接待を受けていたという事例があったことから禁止となっているそうです。

なお、国家公務員と利害関係者という間柄であっても、割り勘の場合には、一緒に飲食をすることが認められていますが、あらぬ噂がたたぬようにと、自重しているのが実情なのかもしれません。

最高裁判所の仕組み

新聞やテレビ、ネットニュースなどを見ていると、「最高裁判決」というような見出しを見ることがあります。
最高裁判所の判決が絶対的なものであるということは、誰もが知るところだと思います。
そのため、その判決の内容は私たちの生活において影響を及ぼすことになります。

当然、税理士の職域となる税金に関しての判決もあります。
あまり一般的ではないケースももちろんありますが、話題性で言えば、平成27年3月10日の競馬の外れ馬券の購入代金が経費として認められた判決が当初大きく報道されていたように思えます。
なお、外れ馬券についてですが、別の裁判があり、12月15日に判決が予定されているそうです。

ところで「最高裁判決」を内容とする報道などでは、「最高裁」の後に「第○小法廷」「大法廷」などと示されることがあります。
この違いはなんなのでしょうか。

最高裁判所

最高裁判所には,最高裁判所長官を含む15人の裁判官がいます。
裁判官全員で開かれるのが大法廷(定足数は9人)で5人の裁判官で開かれるのが小法廷(定足数3人)となります。
小法廷は第1から第3まで3つあります。

受理されたすべての事件は、まず小法廷で審理し、ほとんどの場合小法廷で終了するそうです。
小法廷で審理した事件の中で、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するときなどに限って、事件を大法廷に移して審理及び裁判をすることになるそうです。
構成する裁判官の人数や「大小」からも推測できるとおり、大法廷では大きな判断が示されるということになります。

なお、最高裁判所の法廷では他の裁判所とは異なり、証人席等は設けられていません。
これは、最高裁判所では高等裁判所までの裁判手続や判決などに憲法や法令の違反がないかどうかが審理の中心となることから、裁判関係者は法律的な主張を裁判所に対して述べるに止まるため、お互いの席は向かい合わず裁判官席の方を向いており、あらためて証人等から話を聞くこともないからなのだそうです。
大法廷、小法廷それぞれの写真をみると、確かにテレビドラマなどで見る法廷の真ん中にある証人席が見当たりません。

2つの上告

日本の裁判制度は三審制がとられており、一般的には、地方裁判所→高等裁判所→最高裁判所という流れになります。
高等裁判所から最高裁判所へと手続きをすることを「上告」といいますが、この上告、2種類あるようです。

「上告提起」と「上告受理申立て」と言うそうです。

「上告提起」は、原判決について憲法違反や法律に定められた重大な訴訟手続の違反事由が存在することを理由とする場合の不服申立ての方法。
「上告受理申立て」は、原判決について判例違反その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むことを理由とする場合の不服申立ての方法。

ということです。

どちらの理由に該当するかを検討したうえで手続きをする必要があるようですが、いずれにも該当する場合には、両方の手続きを行うことができるようです。

雇用促進税制が廃止の方向へ

この時期になると、来年度の税制改正大綱が公表されることもあり、それに先んじて様々な新しい税の取り扱いについて報道されていたりもします。
報道される内容の印象としては、「富裕層に課税強化」といったような印象を持つものが多いように思えます。

新しい税制度ができる場合には、これから始まる制度ですので、いち早く情報収集しておくのももちろん大切ですが、法律が施行されてから対応することも充分に可能です。

しかし、現在取り扱われている制度が廃止となる場合には、早い対応が求められることもありますので、注意が必要です。

廃止となる制度は、期限が設けられているものが多く、その期限を延長しないということで実質廃止ということになるのですが、税制改正の法案が決定するまでにも、刻一刻と期限が迫ってきているわけですから、新制度の導入とは意味合いが異なります。

今回、優遇税制の一つである「雇用促進税制」が廃止の方向で検討されているという報道がなされていました。

雇用促進税制

雇用促進税制とは、その名の示すとおり雇用を促進するための税制です。

新成長戦略の実現、特に雇用を機軸とした経済成長を促進する観点から、適用年度中に雇用者数を5人以上(中小企業等は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主について、税額控除の適用が受けられる制度です。
法人のみならず、個人事業者でも要件を満たせば適用があります。
ただ雇用者の増加には地域の制限があり、同意雇用開発促進地域における無期雇用かつフルタイムの雇用者数の増加1人あたり40万円の税額控除が受けられます。(一定の限度額があります。)
この同意雇用開発促進地域は、2017年10月1日現在で、27道府県80地域が該当しています。
事前にハローワークへ雇用促進計画を提出するなど、一定の要件もありますが、該当する事業者にとっては利用しない手はない精度です。

廃止の方向で検討されているという理由としては、雇用環境の改善にあるようです。
10月の有効求人倍率は1.55倍で、100人の求人に60人余りしか集まらない計算となります。

税制改正大綱は素案

今月中には公表されるであろう税制改正大綱は、後に国会で決議されることとなる法律案の素案という意味合いになります。
よって、現在報道がされているのは、この税制改正大綱に盛り込まれる可能性が高い内容ということになると思います。
実際の法律となるまでにはいくつかの過程をえなければならないのですが、大綱の内容がそのまま法律となることが多いため、現在の報道の内容が注目されることになります。

仮想通貨に関する所得

2017年も残すところ1ヶ月をきり、何かと慌しくなってきました。
税理士は税金に関することを主な生業とする職業ですが、12月は全ての個人の税金の締めくくりの月となります。
個人事業者であれば決算月ということになりますが、個人事業者でなくとも1年間に生じた所得について税金が計算されることに変わりはありません。
株やFXをやっている人であれば、今月中に売買するか否か悩まれる人もいらっしゃるのではないでしょうか。

投資(投機?)という意味で、本年最も注目されたのは仮想通貨ではないでしょうか。
仮想通貨の代表格であるビットコインが、1ビットコイン100万円を超え当初の10倍の値がついたという報道がなされたのは、記憶に新しいところです。

仮想通貨にも税金が生じる!?

ご存じない方もいらっしゃるかもしれませんが、仮想通貨を売却又は使用することにより利益が生じた場合、原則として税金が生じることになります。
原則として雑所得という区分になりますので、確定申告が必要です。
確定申告や税金の支払いが生じる代表的なケースは以下通りです。

仮想通貨の売却

例えば、100万円で2ビットコインを購入し、その後55万円で1ビットコインを売却したとすれば、55万円‐(100万円÷2)=5万円の利益となり、雑所得の金額は5万円となります。手数料などは考慮していません。

仮想通貨の使用

「仮想通貨の売却」は買って売って利益という流れになりますので、分かりやすいのではないかと思います。
ただ、仮想通貨はその名の示すとおり、それを通貨として使用することができます。

例えば、100万円で2ビットコインを購入し、55万円の商品を購入するのに1ビットコイン支払ったといった場合、どのようになるのでしょうか。
これも「仮想通貨の売却」と同じく、55万円‐(100万円÷2)=5万円の利益となり、雑所得の金額は5万円となります。

商品を購入する前にビットコインを売却し、そのお金で商品を購入したと考えることになります。
このことは、仮想通貨を決済手段として使用する場合、原則として確定申告が必要になることを意味しています。

サラリーマンはお得?

仮想通貨を決済手段として使用する場合、原則として確定申告が必要になりますが、確定申告が不要となる場合もあります。
サラリーマンなどに代表される年末調整済みの給与所得者は、給与所得以外の所得が20万円以下である場合には確定申告は不要となります。

つまり、給与以外の所得が仮想通貨の売却又は使用による雑所得のみの場合、雑所得の金額が20万円以下であるときは確定申告が不要になります。

この取り扱いは、給与所得者のみについてのものとなりますので、個人事業者などの場合は確定申告が必要となります。

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さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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