Monthly Archives: 12月 2017

最悪なパスワード100

IDとパスワード
現在ではこれを1つも所有していないという人はいないのではないでしょうか。

例えば、多くの人が利用しているandroidスマートフォンでは、アプリを使用するのにGoogleアカウントの設定が求められ、Gmail(ID)とパスワードを設定することになります。

こうしたIDとパスワードですが、調査企業の「SplashData」という会社が、インターネット上に流出したパスワードを解析して「最悪なパスワード100」として公表しているようです。
なお、流出したパスワードは500万件にも及ぶようです。

ワースト1は定番

2017年、ワースト1位となったのは「123456」です。
もはや悪いパスワードの例の定番です。
その他にも「12345678」「password」「qwerty」といったお馴染みのものが上位にランクインしています。

このいわゆる悪いパスワード例は、当初から年数が経っているもののあまり変化が見られていないようです。
そこにはやはり、パスワードを利用しているのが人間であるということもあるのではないでしょうか。

恐らく、このようなパスワードが設定される背景には、「忘れてしまうから」という理由があるように思えます。
複雑なパスワードを設定しても忘れてしまったり、書き留めたメモを無くしてしまったりすれば、設定者本人が利用できず、設定した意味もなくなってしまいます。
そのため忘れにくい単純なパスワードが未だに使用されているのではないでしょうか。

複雑なパスワードでも

予想されやすいパスワードを設定することはもちろん推奨されませんが、複雑なパスワードをパスワードを設定すれば安全といえるのでしょうか。
実はそうとも言い切れない部分もあるようです。

IoT、物のインターネット化が進み様々なものがインターネットに繋がるようになってきています。
その一方で、その安全性に警鐘がならされることもあるようです。

インターネットに繋がる機器に組み込まれたソフトウェアに脆弱性があり、外部から一定の処理を行うとパスワードそのものを表示してしまうという事例が見つかっています。
家のドアの鍵をいくら強固なものにしたとしても、窓が開いていたのでは意味がありません。
これと同じように、この場合には複雑なパスワードも無意味なものとなってしまいます。

セキュリティ対策については常にいたちごっことなりますので、機器に組み込まれたソフトウェアなどが随時更新されているかどうかということも大切になるようです。

ただ、このようなことがあるとしても、予想されやすいパスワードを設定することは、自らその安全性を下げていることになります。
先の例に挙げられるようなパスワードは、絶対に避けるべきと言えるのではないでしょうか。

国際戦略トータルプラン取組状況

国税庁が公表している「国際戦略トータルプラン」の取組状況が公表されています。
「国際戦略トータルプラン」は、国税庁が国際課税への取組を重要な課題と位置付け、国際課税の取組の現状と今後の方向を取りまとめたものです。
昨年の10月にこのプランが公表されましたが、今回はその取組状況となります。

調査事例等

取組状況として公表されたのは、「国税庁における調査・徴収に係る取組状況」で、いわゆる調査事例等です。
つまり国際課税に関してこんな調査等を行いました。というものです。

積極的に調査等を実施しているものとして、富裕層や海外取引のある企業による

  • 海外への資産隠し
  • 国外で設立した法人を利用した国際的租税回避
  • 各国の税制・租税条約の違いを利用した国際的租税回避

が挙げられています。
これらについて課税漏れがあるのではないかと課税庁側では疑念をもっているとみることができるわけです。

実際の調査等に当たり、課税庁側では様々なところから情報を得て行われています。
国外送金等調書、国外財産調書、財産債務調書などの調書はその情報源の一例です。
このほかにも租税条約等に基づく情報交換要請や徴収共助制度なども活用されているようです。

今回公表された取組状況では14の事例が掲載されていますが、どのような情報が活用されたのかも掲載されています。
一例を挙げると、国外送金等調書(送金)の活用事例として、外国の知人と通謀して架空経費の計上により資金を国外に留保していた事例が掲載されています。

このような調査事例は、その内容について納税者側から不服申し立てが行われて争われない限り、通常その内容について知ることはありません。
もちろん固有名詞などは除かれて、内容も一般化されたうえでの公表ですが、こうした調査事例を公表するということは、注意喚起の意味も含まれているように思えます。

裁決や判決とは異なり、図解もされていて判りやすいのですが、そもそもこうしたものに目を通すとすれば、それなりに限られた人達といえそうです。
税理士もその限られた人達の中に入ると思いますが、税理士は納税者と関わる仕事です。
「このような事例があるから注意してね」と課税庁側からいわれているような気がします。

平成29年度税理士試験結果

国税庁のホームページで、平成29年度税理士試験結果が公表されています。
毎年「税理士試験結果」というタイトルを見ると、ああもうそんな時期かと思うと共にやはり自分自身も通った道です。気にならないといえば嘘になります。

「税理士試験結果」には、試験地別の結果表、学歴別・年齢別の結果表、科目別の結果表が公表されています。
受験申込者数は41,242人で前年度に比べ、2,802人の減少、受験者数は32,974人で2,615人の減少となりました。
申込みだけで試験を受けない(受けられない人)が毎年2割程度いるようです。

税理士試験を受けるだけが税理士になる方法ではありませんが、少なくとも税理士試験を受けて税理士になろうという人は減っているのだろうと思います。
総数のみですが、女性の数も示されています。受験者のうち8,165人は女性でした。

41歳以上が1/3を占める

年齢別で受験者数を見ると、41歳以上が11,320人と総受験者数の1/3以上となっています。
「41歳以上」ということで年齢の上限はないため、集計すれば数が大きくなるということも考えられますが、多くの場合は、働きながら試験に挑み、残り1科目ないし2科目が受かれば晴れて税理士試験合格という人達ではないかと思います。

ここで少し税理士試験の概要を説明しておくと、必須科目はあるものの5科目の試験に受かれば税理士試験合格となります。
5科目は1度に合格する必要はなく、例えば、1科目ずつ合格し合計で5科目になればよいというシステムです。
このため、働きながらでも取得可能な資格となっています。

ただ、一部科目合格を含む合格率をみてみると、「41歳以上」は13%台となっており、「25歳以下」の34%と倍以上の開きがあります。ちなみに「25歳以下」の受験者数は3,960人です。
「25歳以下」は受験に専念していることが多いのですが、やはり若さというものもあるのかも知れません。

財務諸表論の合格率が高い

以前の税理士試験の科目別合格率は10%に満たないことも多くありましたが、近年では10~15%程度となっています。
今回突出して合格率が高かった科目が「財務諸表論」で29.6%でした。かなり高い合格率です。

今回を含めた過去5回の試験で合格率が20%を超えたのは1度で、平成25年度の税理士試験の財務諸表論22.4%です。
財務諸表論は必須科目ですので、該当する年数で受験された方には追い風となったのかもしれません。

増えるフリーランス

特定の会社に属さず、自分の能力を武器に自由に働く…。
某ドラマの導入ナレーションのようにも思えるような内容ですが、実際にこのような働き方をしている人がいます。
フリーランスと呼ばれる人達です。

フリーランスの明確な定義があるわけではないようですが、兼業者なども含めると1,100万人を超える規模となりました。
税理士や弁護士などのいわゆる士業も働く形は人それぞれで、組織に属している人、組織を運営している人、身一つで動いている人と多様ですが、身一つで働いている人などはフリーランスに当てはまるのかもしれません。

フリーランスが増えている背景には、もちろん本人が文字通りフリーに働くことを希望してということはあるのだと思います。
組織に属していては、自身の考えはさて置きその中の役割を果たさなければならないことが多くありますし、時間も勤務時間が定められています。
このようなことからワークライフバランスを重視してフリーランスへということもあるようです。

一方で企業などの人を雇う側でも、フリーランスを望んでいるという側面もあるように思えます。
雇用関係となると、労働法など雇う側に様々な義務や制約が課されます。
このような制約を受けないフリーランスへ仕事を外注するということはよく行われています。
税金の面でいえば、消費税の計算上控除ができるということもあります。

働き方改革で追風?

一見、自由に働けて気軽そうに見えるフリーランスですが、実態は必ずしもそうとはいえません。

2015年版小規模企業白書では、「フリーランス形態で事業を営む中での不安や悩み(複数回答)」で、最も回答が多かったのは「収入の不安定さ」で、回答者の8割近くが1位に挙げていました。次に社会保障が続きます。

「収入の不安定さ」については、フリーランスに限らず、経営者であれば誰もが不安に思うところではないでしょうか。
頭では分かっていたとしても、自身が経営者になってはじめて実感するというものなのかもしれません。
不安定なものを安定するようにしていくということが、経営の1つになるのだと思います。

回答で次点となった社会保障ですが、現状では被雇用者と比べると充実しているとはいえない状況です。

まず公的医療保険ですが、一般的には、健康保険から国民健康保険にかわります。年金も厚生年金から国民基礎年金となります。
これらについては雇用者が掛金の半分を負担するなど、支払金額も異なりますが、保障内容も異なります。

働き方改革として、フリーランスの働き方について新たな法整備などが検討されているようですが、はたしてどこまでの追風となるか今後に注目です。

サイバー被害対策基準

インターネットで調べ物をしていたら、ウイルスが検出されました。
いわゆる「トロイの木馬」です。

トロイの木馬といえば、本来はギリシア神話におけるトロイア戦争の話に登場してくるものです。
木馬の中に兵士が隠れて…、という話です。
これになぞらえて、偽装されたファイルなどをパソコン内に進入させ悪さをするコンピュータウイルスが「トロイの木馬」と呼ばれるようになりました。
今では、インターネットで「トロイの木馬」と検索すると、コンピュータウイルスの方のトロイの木馬が上位に並びます。

WEBページの閲覧時に感染することもあるとは聞いたことがありましたが、メールの添付ファイルなどが利用されることが多いという認識でしたので、実際にあるのだと驚きました。
しかも、いわゆる怪しげなサイトというわけではなく、検索した言葉の内容の説明をしているものでした。
もしかしたら、そのサイトもウイルス配布の踏み台として利用されてしまっているのかもしれません。

幸いセキュリティーソフトが反応してくれて、事なきを得たのですが、サイトを閲覧するだけでもこのようなリスクがあると再認識させられました。

パソコンは画面に映っているものだけを処理しているわけではありませんので、画面に映らないところ、いわゆるバックヤードでどのような処理が行われているか、専門家でもない限り逐一それを把握することは難しいと思います。
セキュリティーソフトの導入もそうですが、パソコンのセキュリティーを常に最新のものにしておく必要を改めて感じます。

政府も基準策定へ

個人としてはこのようなことがありましたが、サイバーセキュリティー対策については政府も乗り出しているようです。
サイバー攻撃を受けた場合に、被害の「深刻度」に応じ、政府がどのような態勢で危機管理対応を行うかの目安となる基準を策定する方針のようです。

これだけコンピュータが用いられている現状において、出遅れ感は否めないところですが、昨年アメリカがこうした基準を策定し公表したということで、こちらを参考に策定されるようです。

危機のレベルとして0~5の6段階を想定し、一定のレベルで首相官邸に対策本部を設置するなどの対応が行なわれるようです。
危機レベルに応じて、対策を政府が担えるようにするということなのだと思います。

民間にも

鉄道や電力、金融といった重要インフラは、公共性が高く特別の法律が適用されていることが多いのですが、国が直接運営しているわけではなく、民間会社が運営しています。
このため、これらの業界団体に対してもサイバー対処規定を設けるよう求めるようです。

確定申告書は送られてこない?

税理士の仕事でいえば、年末調整の処理も終えきらない時期ですが、今回はその先の確定申告書の話です。

確定申告を行う方も人それぞれですが、毎年継続的に確定申告をする人といえば個人事業者が先ず該当すると思います。
事業規模などによって消費税の確定申告も必要となることがありますが、いずれにしても毎年申告手続きを行っているため、「そろそろ税務署から書類が届く頃だな」などと、確定申告に対する諸々の流れをご存知のことと思います。
また、税務署から届いた書類を見て「もうそんな季節か」なとど思われる人もいらっしゃるのではないでしょうか。

さて、そんな税務署から届く書類ですが、今年は少し様子が異なります。

確定申告書は送られてこない?

タイトルの通りですが、本年分となる平成29年分確定申告における確定申告書が税務署から送られてこない可能性があります。
昨年までは、名前などが印字された確定申告書(これを「プレプリント申告書」といいます。)が送られてきていたと思いますが、こちらが送られてこなくなります。
経費削減とICTの促進ということです。

では、今年からどのようになるのかといえば、以下の相談区分等に応じてそれぞれの対応となります。

  • 税理士関与…納付書のみ送付
  • 青色申告会…お知らせはがきを送付
  • 無料相談…お知らせはがきを送付
  • 地方団体…お知らせはがきを送付
  • その他…お知らせはがき又はプレプリント申告書を送付

上記の「その他」には、「お知らせはがき又はプレプリント申告書」となっていますが、プレプリント申告書が送られてくるのは、

  • 収支内訳書又は青色申告決算書の作成見込者
  • 公的年金等を有する者(確定申告不要制度該当者を除く)
  • 消費税等の申告書提出者
  • 合計所得2,000万円超の申告書提出者
  • 国外財産調書の提出がある申告書提出者

となり、それ以外の者には、お知らせはがきが送付されます。

なんとなく確定申告の重要度が高い人に対して送付されていると感じるのではないでしょうか。
課税庁側からすれば、きちんと申告をしてほしい人に対して送付しているということのかもしれません。

税理士関与は極力削減

さて、上記の確定申告関係書類の送付では、「税理士関与」が「納付書のみ」となり最もシンプルな送付内容となっています。

これも課税庁側からしてみれば、

  • 関与しているのであれば、確定申告について税理士が案内をするでしょ。(もちろんします。)
  • 確定申告書も税理士がパソコンで作成して印刷又は電子申告をするでしょ。(はい、その通りです。)

ということで、お知らせも確定申告書も送付されないことになります。

再配達問題に関する世論調査

本日は、道が混んでいました。
浦和駅からさいたま新都心駅へ向かったのですが、通常なら15分から20分程度で移動できるところを、50分近くかかってしまいました。
思い返してみれば、本日はいわゆる「ゴトー日」で、年末も差し迫る月半ばです。仕方のないことなのかもしれません。

年末に差し掛かり業務に追われ、逸る気持ちも出てきてしまいますが、ここは安全運転を心がけたいところです。
車を運転する職業の方々については尚更のことと思います。
そのような中、内閣府から「再配達問題に関する世論調査」の概略版が発表されました。

再配達の経験有は80%超

この調査の対象は全国18歳以上の日本国籍を有する者3,000人で、有効回答数は1,803人。
2017年10月26日から11月5日の間で、調査員による個別面接聴取の方法で行われました。

まず尋ねたのは、「宅配便の再配達の頻度」。最近1年間における再配達の割合です。
結果は、再配達を希望した経験のある人が80%を超えることがわかりました。

ただ、最も多かったのは「ほとんど再配達をお願いしたことはない」という人で3割程度でした。
反対に、「ほぼすべての荷物で再配達をお願いしていた」という人が9.4%という結果となりました。

これらの調査は、年齢層別、性別ごとに割合が示されていますが、「ほぼすべての荷物」で再配達をお願いしているのは女性が多いようです。手続き自体を女性が行うことが多いのかもしれません。

「ほぼ再配達」では、例えば、共働き夫婦が考えられます。
仕事にもよりますが、平日の日中はほとんど留守にしていることが考えられます。
仕事から帰り、不在票をみて再配達の手配をするということが日常となっているのではないでしょうか。

コンビニ受取や宅配ボックスが効果的?

再配達を減らすための効果的な取り組みをいくつかの候補から選んでもらったところ、複数回答ですが、「コンビニ等での受取の促進」や「自宅用の宅配ボックスの設置の促進」の回答が多かったようです。
これらの利用が広まれば、再配達件数の減少が見込めますが、促進するには更なる工夫も必要となるのかもしれません。

現状でも未だに当初の配達時に時間を指定できないことがあります。
先の共働き夫婦の例ではないですが、不在票による再配達の手続きに非効率感を抱いている人もいるのかもしれません。

お金を預からない銀行?

給与の振込、水道光熱費や通信費の引き落とし、家賃の支払い、クレジットカードの利用金額の決済。
その他にも用途は色々とありますが、銀行や信用金庫、その他の金融機関の口座(以下、便宜上「銀行口座」)を持っていないという人はほとんどいないのではないでしょうか。法人であれば尚更のことと思います。

このように個人・法人問わず利用される銀行口座ですが、口座の開設を断られるというケースも出てきているようです。

原因はマイナス金利?

本来、銀行などの金融機関は、預金者からお金を預りそれを運用することで利益をあげるという事業体です。
このことからすると、運用益をあげるための軍資金となる預金は多ければ多いほどよいはずです。

預り残高を増やすためには口座を開設してもらうことが入り口となりますので、金融機関の人が担当する会社に足を運び、そこの従業員に口座開設の営業をするということもありました。
現在はどうかわかりませんが、当時は新規口座開設数のノルマのようなものもあったようです。

しかし、最近では預り残高を増やしたくないという事情があるようです。
その原因とされているのがマイナス金利政策です。

お金を預けると利息がつく。誰もが当然のことのように思うようなことですが、現実は異なる場合もあります。
お金を預けて利息を払う。これがマイナス金利です。

金融機関は、預金を預金者に支払うことができるように、日銀の当座預金に預金することが法律で義務づけられています。
この法律で義務づけられた預金を「法定準備預金」といい、これを越えた部分に利息がついていましたが、この利率がマイナスとなっています。
よって、日銀への預金が増えれば増えるほど、利息の支払額が大きくなってしまいます。

「法定準備預金」を越える部分を預けなければよいのですが、良い運用先が無数にあるわけでもなく、金融機関自身の保有残高が増えていきます。やがてはお財布がパンパンとなってしまいます。
お金の出口がないので、苦肉の策として入口となる口座の開設を断るということになってしまうのかもしれません。

なお、預貸率という金融機関の預金に対する貸出しの比率があるそうですが、都市銀行で5割程度となるようです。
もっと貸し出せば…。となりそうですが、そこは金融機関。貸倒れのリスクもありますので、むやみやたらに貸し出すというわけにはいかないという事情もあるのではないでしょうか。

今年の漢字

昨日、2017年の「今年の漢字」が「北」に決定したことを取り上げました。
取り上げるにあたって「今年の漢字」がどういったものなのかを調べた結果、1995年から始まった財団法人日本漢字能力検定協会のキャンペーンであったことや、清水寺で公表されるに至った理由の推測をすることができました。

その他にも調べる過程で分かったことがありますので、これらをベースに検討・分析してみたいと思います。

「今年の漢字」一覧

「今年の漢字」の一覧は以下の通りです。

日本漢字能力検定協会のホームページをはじめ、インターネット上に示されているものがいくつもありますが、こちらでも掲載してみました。
なお、2001年からは「得票数」と「投票総数」も公表されていましたので、これらに加えて数字を扱う仕事である税理士らしく、「得票率」を計算してみました。

漢字 投票総数 得票数 得票率
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001 36,097 2,285 6.3%
2002 60,144 3,518 5.8%
2003 87,410 17,709 20.3%
2004 91,630 20,936 22.8%
2005 85,322 4,019 4.7%
2006 92,509 8,363 9.0%
2007 90,816 16,550 18.2%
2008 111,208 6,031 5.4%
2009 161,305 14,093 8.7%
2010 285,406 14,537 5.1%
2011 493,997 61,453 12.4%
2012 258,912 9,156 3.5%
2013 170,290 9,518 5.6%
2014 167,613 8,679 5.2%
2015 129,647 5,632 4.3%
2016 153,562 6,655 4.3%
2017 153,594 7,104 4.6%

最も多く選ばれた漢字は「金」

最も多く選ばれた漢字は「金」です。2000年、2012年、2016年と3回選ばれています。
お気づきかと思いますが、全てオリンピックイヤーとなります。金メダルの効果は抜群です。

数字を分析

時系列で数字を見てみると、「投票総数」にも大きな動きがあります。
直近の2年は15万程度ですが、東日本大震災のあった2011年には50万近い投票がありました。
何かを発せずにはいられなかったのかも知れません。

また、「得票率」にも動きが見られます。
10%を超えているのは、4件です。

2003年の「虎」が選ばれたときは、20.3%となっています。
この年はプロ野球で、阪神タイガースが優勝した年です。
邪推となってしまうかもしれませんが、阪神タイガースファンが優勝を喜んで、「今年の漢字」を「虎」にするために投票したと考えることもできるわけです。

選ばれた漢字ばかりではなく、票の数などその周辺の情報も取り入れることで、当時の熱量なども推測することができます。

今年の漢字は、「北」

毎年この時期になると発表される「今年の漢字」ですが、「北」に決定しました。

今年を振り返り、「北」が連想されるものとして、北朝鮮が弾道ミサイルや九州北部豪雨の災害などが挙げられています。
この他にも、大谷翔平選手の大リーグ移籍や清宮幸太郎選手の入団で話題となった北海道日本ハムファイターズ、北島三郎さんが馬主であるキタサンブラックの活躍など、世界情勢から嗜好性のあるものまで様々です。

今年の漢字の歴史

今となっては、年末の風物詩と化している「今年の漢字」ですが、一体いつから始まったものなのでしょうか。調べてみました。

「今年の漢字」は、1995年から発表されています。
財団法人日本漢字能力検定協会のキャンペーンです。
なお、「今年の漢字」は、日本漢字能力検定協会によって商標登録がされています。

発表されるのは京都府京都市東山区の清水寺です。
ニュースなどで「今年の漢字」が書いている映像も見たことがある人も多いのではないでしょうか。
書いている人は、清水寺の貫主さんなのだそうです。

さて、誰がいつどこで始めたのかまでは分かりましたが、なぜそのようになったのでしょうか。
日本漢字能力検定協会が「今年の漢字」というキャンペーンをやることは、誰もが不思議には思わないことと思います。
残りは「いつ」と「どこ」です。

12月12日は漢字の日

日本漢字能力検定協会は、12月12日を「漢字の日」と制定しています。
「いい字一字」が「1(いい)2(じ)1(いち)2(じ)」の語呂合わせになることに、ちなんでいるそうです。
原則として、毎年12月12日に「今年の漢字」が発表されます。

場所は立地と人脈?

最後の「どこ」ですが、何故場所が清水寺となったのでしょうか。
これには公式な回答はないようですが、以下の理由が推測されています。

  • 日本漢字能力協会の本部は京都市に所在
  • 清水寺は日本を代表する寺の1つで知名度も高い
  • 清水寺の貫主に日本漢字能力検定協会理事の歴任経験あり

「清水の舞台から飛び降りる」という言葉が日常で使われていることからも分かるとおり、清水寺、清水の舞台は超がつくほど有名で、歴史もあります。
発表を行うには、この上ない舞台です。
そのような中、そこに人脈があったとすれば、舞台の決定に力強い後押しとなったのではないでしょうか。

「今年の漢字」は現在まで引き続いて行われているばかりか、年末の風物詩となっています。
清水の舞台がこれをしっかりと支えているのは、最早言うまでもありません。

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さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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