Monthly Archives: 11月 2017

全額控除のふるさと納税額の目安

前回ふるさと納税額が全額控除される目安となる一覧表があることをご紹介しました。
総務省のふるさと納税ポータルサイトに掲載されている一覧表をもとに検証してみましょう。

いろいろと前提がある

給与所得者

総務省に掲載されている一覧表は、給与所得者が前提です。
表の基準となる年収のタイトルも「ふるさと納税を行う本人の給与収入」となっています。

これは何も給与所得者のみが、ふるさと納税による控除を受けられるといっているわけではありません。
ただ他の所得者については、この一覧表は利用できません。
これは給与所得者が最も多い所得者であるために、給与所得者が前提とした一覧表が作成されているものと推測されます。

社会保険料は15%

事業者は一部を除き社会保険適用事業者となりますので、給与所得者は社会保険に加入することになります。
よって、給与所得者の税金を計算するには社会保険料を考慮することになります。

一覧表では社会保険料を給与収入の15%として計算されています。
ちなみに埼玉県の現在の社会保険料の自己負担割合は、介護保険2号保険者(40歳以上)で、標準報酬月額の14.91%となります。

他の控除などは考慮されていない

総務省の一覧表は、住宅ローン控除や医療費控除など、他の控除を受けていないものとして計算されています。
こうした控除の有無や金額は個別事情となりますので、多くの人に向けて作成された一覧表に含めるには適さないためです。
一覧表があくまで目安とされる一因となります。

実際に計算

一覧表にある全額控除されるふるさと納税額を検算してみます。

前提は、給与収入300万円、独身又は共働き、子供なしです。
この場合、全額控除されるふるさと納税額は28,000円と算出されています。

では、一気に計算してみましょう。

  • 給与収入3,000,000円
  • 給与所得1,920,000円
  • 社会保険料控除450,000円(300万円×15%)
  • 住民税基礎控除330,000円
  • 課税所得1,920,000円-450,000円-330,000円=1,140,000円
  • 住民税所得割額1,140,000円×10%=114,000円
  • 調整控除後114,000円-2,500円=111,500円
  • ふるさと納税控除特例分限度額111,500円×20%=22,300円
  • ふるさと納税限度額22,300円÷(1-10%-5.105%)+2,000円=28,267円

となり、28,267円まで自己負担2,000円となる結果となりました。一覧表の28,000円と近い数字です。

ざっと解説

給与は収入が分かれば所得を計算できます(特定支出控除がない場合)。その金額が1,920,000円です。
調整控除とは、平成19年に国から地方へ税源が移譲したことに伴い生じる個人市民税・県民税と所得税の人的控除の差額に起因する負担増を調整するための控除です。このケースの場合2,500円となります。
ふるさと納税の住民税からの控除(特例分)は、住民税所得割額の20%が限度です。
ふるさと納税の限度額に計算で用いた「-10%」は住民税からの控除(基本分)、「-5.105%」はこのケースの場合の所得税と復興特別所得税の合計税率です。
(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税等の税率)が特例分の計算式ですが、先に20%を乗じて特例分限度額を求め、割り返すことでふるさと納税の限度額を求めています。

実際の計算はさらに細かい取り扱いがありますが、今回のケースでは、これで検証が可能です。

ふるさと納税全額控除の目安

昨日、直接の内容に関するものではありませんでしたが、ふるさと納税に関する事項について取り上げました。
実質2,000円の負担で…。ということが大きくアピールされ、何やらお得らしいと積極的に利用している人も多いと思います。

また、確定申告が不要となるふるさと納税ワンストップ特例制度ができたのも大きな理由の1つなのかもしれません。
これにより、従前では確定申告をする必要のなかった人が、ふるさと納税を行ったために確定申告をしなければならないという煩雑さが緩和されました。

「ふるさと納税」とインターネット検索をすると、いわゆるふるさと納税サイトにたどり着くことができます。
サイトには、制度の仕組みや返礼品、手続きの仕方などふるさと納税に関する情報が紹介されています。

関心は2つ

関心事はもちろん人それぞれだと思いますが、ふるさと納税を検討している人の大きな関心は2つあるのではないでしょうか。

  • どのような返礼品があるか
  • いくらまでのふるさと納税が得か

です。
ふるさと納税の本来の趣旨は寄付となっていますが、返礼品目的でこの制度が利用されているのも現状です。
このような場合、返礼品を比較検討できるふるさと納税サイトが大いに役立ちます。
そしてもう1つの関心事、「いくらまでのふるさと納税が得か」もこうしたサイトで一定の目安をつけることができます。

負担は2,000円ですまない場合も

冒頭にもある実質2,000円の負担というのは、ふるさと納税のすべてに当てはまるものではありません。
ふるさと納税をする人の所得などに応じて、一定の限度額があります。限度額を超えるふるさと納税をすると、実質自己負担の金額は大きくなります。
一般的には、所得が大きくなれば限度額も大きくなります。

では、限度額はいくらになるのかと気になるところですが、その目安となる一覧表などがふるさと納税サイトなどに掲載されていたりもします。

このような表はほとんどの場合、その計算過程は示されず結果だけが表示されているのですが、「あくまで目安ですので、詳細は税理士にお尋ねください。」などと注意書きがされているものもあります。
裏を返せば専門家ではないので責任はとれませんよということなのですが、中には税理士が監修した計算シートがダウンロードできることもあるようです。
いずれにしてもこうした一覧表や計算シートの内容は、あくまでも目安ということになります。

なお、総務省のホームページにも同じような一覧表が示されていますが、こちらについては当然ながら、税理士にお尋ねくださいなどとは書かれていません。

ふるさと納税サイトでPV活動

今年も残すところあと2ヶ月となりました。
社会的にも心情的にも暦の1年というのは、1つの大きな区切りとなりますが、個人の税金の計算の区切りもこの暦の1年となります。
税務署員や税理士など税金に関する業務を行うものにとっては、これから忙しくなる季節です。

個人に対する経常的な税金といえば、所得税と住民税です。
どちらも毎年1月1日から12月31日までの期間における所得等を基準として計算されるものです。

会社、個人事業者、給与所得者など法人・個人を問わず、税金は安いほうがよいと考えられていることと思います。
個人に関する税制で言えば、住宅ローン控除や医療費控除など様々な控除がありますが、どちらかといえばこれらは受動的な控除となります。
例えば、医療費は病気やけがで医療費を支出したために税金の計算上控除されるもので、税金を安くするために病気やけがをする人はいないでしょう。

ただ、能動的な控除と見ることができるものもあります。ふるさと納税です。
ふるさと納税は税制上、寄付となり、この寄付について税金の計算上控除がされます。

実際に寄付という形でお金の支出がありますので、税金が控除されてもプラスマイナスゼロとなりそうですが、控除制度の充実やふるさと納税に対する返礼品などもあり、現実にはふるさと納税という名目で返礼品を購入し、支出した分の税金が安くなるということも起こっています。(必ずふるさと納税をした分の税金が安くなるわけではありません。)
このため、積極的にふるさと納税を行っている人も多いのではないでしょうか。

ふるさと納税は、寄付する自治体を選べる制度です。
自治体にとっては、歳入の増加が期待できますので、寄付を呼び込もうと色々と策を講じているわけですが、返礼品合戦となり総務省から自重するようなお達しがあったのは、ご存知の方も多いと思います。
ただそうはいっても、やはり歳入は増やしたいのが自治体の事情ではないでしょうか。

ふるさと納税に関してもネット時代です。ふるさと納税サイトなるものが存在します。
ふるさと納税サイトには、返礼品やランキングなどふるさと納税に関する情報が掲載されています。
サイトの中にはPV数ランキングというものがあり、ランキングの高い自治体が掲載される仕組みがあるものもあります。
PVは「ページビュー」の略ですので、PV数が高い自治体は、その自治体の紹介ページの閲覧が多かったと解釈されます。

自らPV

PV数を自治体の職員で稼いでいたということがあったようです。
辛辣な言い方をすれば、サクラPVとも言えるわけですが、このようなことはネットの世界では日常茶飯事のことのようにも思えます。
また、実際にランキングが上がったとしても、それが寄付に繋がるかどうかは定かでない部分もあります。
地道な広報活動と受け取る人、釈然としない思いをする人、様々なのかもしれません。

さいたま国際マラソン2017交通規制

2017年11月12日には、さいたま国際マラソンが開催されます。
今回で3回目の開催となります。

さいたま国際マラソンは、女子マラソンのオリンピックや世界選手権の代表選考レースを兼ねています。
そのため、注目度も高く、レース自体もテレビ中継されるようです。

大会のキャッチフレーズも本大会が選考レースであることが大きな理由であるとは思いますが、その他の意味も込めて、

「ここから、世界へ。」

となっています。

大会まであと4日余りとなりましたが、開催場所周辺の道路には、交通規制の案内がなされています。
幣事務所はさいたま市の緑区で東浦和駅の周辺ですが、ここにも交通規制の案内がなされています。
東浦和駅からレースコースとなる国道463号バイパスは2km程度の距離で、駅前の道路がレースコースと交差しますので、レース開催中はもちろん通り抜けできず、交通規制の対象となります。

大会ホームページから入手

「交通規制のお知らせ」は、大会ホームページから入手することができます。
マラソンコースと広域及び大型車の迂回ルート、その他の迂回ルートが地図上に示されていますので、必要な方はダウンロードしてみては如何でしょうか。

コースはさいたまスーパーアリーナからスタートして埼玉スタジアム2002を経由して、スーパーアリーナへ戻るというルートです。
主な走行ルートは国道463号バイパス、国道17号(中山道)と旧中山道です。

国道463号バイパスは東西に延びる道路ですが、南北に延びる国道4号と国道17号バイパスの間を横断するようなコースとなっています。
4号と17号パイパスの間にこれらと平行するように南北に延びる第2産業道路や国道122号は、国道463号バイパスとは立体交差となっているため、通り抜けることができ、迂回ルートとして案内されています。

交通規制のお知らせをよく見ると、コース上に1~18までの番号が付されており、各番号に該当するコースの規制時間の目安が示されています。
コースによっては2時間程度の規制となっているところもありますので、参考にしてみるのも良いのかもしれません。

また、「その他の迂回ルート」として国道463号(バイパスではない方)が示されています。
バイパスの名が示すとおり、マラソンコースとなる国道463号バイパスと平行する道路ですが、浦和・越谷間を結ぶ主要道路です。混雑が予想されます。
大会の開催中は無理に車で移動せず、電車での移動を優先して考えたほうがよいのかもしれません。

年末調整入力用ひな型・後編

(「中編」からの続き)

年末調整の書類は、手書きで行わなければならないという決まりはありませんが、記入用紙に記入するということで必然的に手書きとなとなります。記入欄には押印箇所もあり、押印をすることで署名捺印となり、本人から提出されたものとして取り扱われていたのが現状です。

国税庁で入力用のひな形が掲載されている以上、手書きの必要がないことは明らかです。また書類には押印欄がありますが、もはや形骸化してしまっているのではないでしょうか。

パソコンで作成した書類を印刷して押印し、本人から手渡しされるのいうのであれば、本人が確認しているものとして扱うことができると思いますが、のちに書類を見直した場合、その時にはそれが本人記載のものかどうかは、その書類だけでは判断できません。
また、メールでもメールアドレスは本人のものという確認ができますが、本人が作成したという確証はありません。

法律上あるのは提出義務のみ

これまで、本人が作成、本人から提出などと取り上げてきていますが、所得税法に明記されているのは、「申告書を提出しなければならない」ということだけで、特に本人が記載しなければならないとは書かれていません。

ただ、年末調整の処理をする側、つまり事業者にとってみれば、本人が直接作成していなくとも、少なくとも記載内容について本人が承知しているものでなければ、リスクを伴なうことになります。
いわば、本人作成又は本人確認は実務上の運用ということになります。

実際のところは、今までは本人が事業主に提出しているということがほとんどであったと思いますし、入力用のひな型ができたからといって、それを印刷して提出された場合も同様となると思います。
また、メール提出についても、本人の提出として扱われるようになるのではないでしょうか。

どちらかというと、性善説による考え方なのかもしれません。

マイナンバーに注意

年末調整の際に記載する書類の1つ、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書には、マイナンバーを記載する箇所があります。
ただ同一の事業主に既にマイナンバーを記載したこの申告書を提出している場合には、今回の申告書にはマイナンバーの記載は不要となります。

具体的には、前年と職場が同じであれば、前年の年末調整の際にマイナンバーを記載した申告書を提出しているはずですので、本年は記載不要ということになります。

マイナンバーは、税と災害と社会保障のために用いられるものとされ、マイナンバーを取り扱う事業者に対して厳重な管理が求められています。
マイナンバーを持つ本人自体に厳重な管理が求められているわけではありませんが、マイナンバーの漏洩は不法行為などの糸口になりかねませんので、その管理に注意を払うべきものであることには変わりありません。

入力用のひな型を利用して作成した場合、そのデータは容易に複製することができてしまいます。
不必要な情報は記載しないほうが、リスク管理の面でも役立ちます。

年末調整入力用ひな形・中編

前回に引き続き、年末調整入力用ひな形、今回は中編です。
(恐らく)今年から、国税庁のホームページで入力用の年末調整に関する書類のひな形が掲載されていることは、前回もお伝えしました。
ICT利活用の促進や経費の削減が目的であろうことも前回述べた通りです。

パソコン上で入力ができ、印刷する必要もなくデータで受け渡しができることはよいのですが、多少の疑問が湧いてくることもあります。
今回はこれらについて取り上げてみたいと思います。

代筆が容易に可能

年末調整に必要な書類である、給与所得者の扶養控除等(移動)届出書と給与所得者の保険料控除兼配偶者特別控除申告書は、事業主が従業員等にこれらを渡して、従業員等が必要事項を記載し、添付書類をつけて事業者に提出するというのが原則の流れとなります。
事業者はその提出された書類をもとに年末調整を行い、その年最後の給与等の支払いの際にその年分の所得税を清算することになります。

このことからもわかる通り、書類の記載は原則その個人が行うことになります。旦那さんの書類を奥さんが記載するなんてことはあるかもしれませんが、書類の記載内容は、住所、氏名、生年月日、家族構成、保険の加入など、個人情報満載ですので、家族以外の人が記入するということはほとんどないと思います。
ただ、旦那さんに配布された書類を奥さんが記載したとしても、筆跡をみれば奥さんが記載したことは調べればわかることですので、記載された内容についても後で確認をすることができます。

これがパソコン上で入力できるとなると、勝手が異なります。

パソコンで入力したものを印刷して提出されたものはもちろんですが、事業主にメールなどでデータが送られてきたとしても、厳密に考えれば誰が作成したのかまでは分かりません。
これが何を意味するのかといえば、責任の所在が明らかとならないということになります。

例えば、事業者が従業員から「前年と同じだから作っといて」などと言われて、作成することができてしまいます。必要な添付書類だけ後からもらえば成り立ってしまいます。

これは、後々記載内容などが間違えており、正しい税額が計算できなかった場合などに問題になる可能性があります。
従業員自らが記載したものが間違えているのなら、それは従業員の自己責任です。奥さんが代筆していたとしても家庭内の問題に留まるはずです。

ただ、事業主が作成したうえ間違えていたとなれば話は別です。従業員からそうした要望があったとしても大抵このような場合口約束だと思いますので、最終的には水掛け論になってしまうことも考えられます。

間違いが判明したとしてもほとんどの場合、後の修正は可能ですが、余計な事務手続きが必要になります。
本人の確定申告による修正となると、さらに面倒になります。
このほかにも、例えば会計事務所に勤務していた経験があるなど書類の書き方を知っている人が、知り合いなどを集めてその人の代筆をし、小遣い稼ぎをするなんてことも考えられます。(後編へつづく。)

年末調整入力用ひな型・前編

年末調整の季節です。
事業者は従業員に、税理士はお客様である事業者に年末調整の案内をしているところではないでしょうか。

年末調整で従業員等が記載すべき主な書類といえば、

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書

の2つです。

ダウンロードもできる

税務署から事業者に送られてくる書類の中にこの2つは入っていますが、国税庁のホームページからもダウンロードすることができます。

ホームページでは、平成29年分と平成30年分、又は平成28年分と平成29年分が掲載されています。
書類によって年分が異なるのには理由があるのですが、ここでは割愛します。
以前のブログ、年末調整2016~導入編で多少取り上げていますので、宜しければご覧下さい。

もはや記憶も定かではないのですが、以前はさらに過去分の掲載もあったような気がします。
国税庁からしてみれば、「これらのものはそれぞれの年においてその都度記載していくものなので、過去のものは必要ないでしょ。」ということなのかもしれません。

そしてこれもまた記憶が定かではないのですが、今回の年末調整に係る資料から、入力用のひな型も用意されています。
前年はなかったのではないでしょうか。
入力用のひな型はPDFファイルで、ダウンロードして利用するようになっています。
WEBブラウザでもファイルは開きますが、「入力内容は保存できない場合があります。」との注意書きがありますので、ダウンロードしてから利用したほうが無難でしょう。

電子化・オンライン化へ

国税庁ではICTの利用促進と銘打って、手続書類の電子化やオンライン化に力を注いでいます。
その背景にあるのは、業務の効率化と費用削減です。
現在、年末調整のお知らせは、封筒に入れられ郵送で送られてきていますが、これには印刷コスト、郵送コスト、人的コスト(アルバイトなどを雇って封入作業を行っていると聞いたことがあります。)など費用がかかっています。

ゆくゆくは、こららの書類は郵送では送られてこなくなり、又は送られてきたとしても葉書一枚で、そこにWEBアドレスが記載されており、必要な書類はそこから入手してください。というようなことになるのかも知れません。
ネット上に手引きがあるのはよいとして、書類を印刷して使ってくださいということになれば、細かいことを言えば今まで国税庁が負担していたコストを事業者に押し付ける形になります。
形を変えた増税と受け止められかねません。

入力用ひな型ができたのは、そのまま電子データで事業者に渡すことができます。
また、将来手続きがオンライン化するための布石という意味合いもあるかもしれません。

運転中にスマホ

内閣府が「運転中の携帯電話使用に関する世論調査」の結果を公表したという報道がされていました。
公表したのが本日の3日とされていましたので、内閣府のホームページを見てみたのですが、新着情報をみても11月2日までの掲載となっており、それらしい情報は見当たりませんでした。
探し方か悪かったのかもしれませんが、本日は祝日となりますので、当然ながら公官庁は閉庁となっています。
もしかしたら、ホームページでの公表は休日明けになっているのかもしれません。

運転中の使用経験ありは36.5%

直接の公表資料をみることができなかったので、以下報道による内容です。
調査では、自動車などの運転中に携帯電話を使用したことが「ある」と回答した人は36.5%となったようです。

「携帯電話」となっていますが、現在のスマートフォンの普及率を考えれば、運転中のスマホの使用と考えても弊害はないのではないでしょうか。
スマホではない携帯電話、いわゆるガラケーとスマホでの大きな違いは、「画面を見る」ということにあるように思えます。
もちろんガラケーでもメールは使えますし、インターネットにも繋がります。
ただ、スマホほど画面も大きくはなく、豊富なアプリもありませんので、画面を見る比率はスマホのそれに比べれば少なくなることは明らかです。

スマホが普及する前、運転中の携帯電話の使用と言えば、通話が主なものとして取り上げられていたはずですが、運転中のスマホとなってからは、通話に限らなくなっているのではないでしょうか。
昨年、大流行したスマホゲームが原因で死亡事故が起こったという報道もされていました。実際、画面を見ながら運転している人を何度も見たことがあります。

平成16年に道路交通法を改正され、運転中の携帯電話の使用は禁止されましたが、このことが周知されていないかといえばそういうわけでもなさそうです。
調査の中で、運転中の携帯電話の使用が処罰の対象となることを「知っていた」と回答したのは86.3%だったようです。
運転中のスマホは油断や慢心からのものであることが伺えます。

ただ、同じ調査の中では、運転中の携帯電話使用を防止する有効策として、処罰の厳罰化や違反点数の引き上げなどの罰則強化が58.3%、警察による取り締まりの強化が51.1%というように、回答者の過半数以上が厳罰化や取り締り強化が有効と考えているようです。

この回答が、運転中に携帯電話を使用したことが「ある」と回答した人と同一かどうかはわかりませんが、制度強化が望まれていると見ることもできそうです。

スマホで確定申告

個人の税金といえば、まず最初に挙げられるのが所得税なのではないでしょうか。
その所得税の2大イベントといえば、年末調整と確定申告です。

年末調整は、給与所得者が事業者を通じて年間の所得税を精算する制度です。
既に各事業者には、税務署から年末調整に関する書類が届いており、その従業員にも書類が配られ始めているのではないでしょうか。
年末調整は、原則として、その年最後の給与等の支払の際に精算されますので、12月の給料日までにはその処理を終えるのが通常です。

そしてもう1つのイベント、確定申告です。所得税における最大のイベントとなります。
確定申告をする人は、確定申告をしなければならない人、確定申告の義務はないけれど税金の還付を受けるために申告をする人など様々です。

この確定申告ですが、現在では、持込、郵送、電子申告という手続きの方法がありますが、いよいよスマートフォン(スマホ)でも確定申告が行えることになっていく方向にあるようです。
財務省・国税庁は11月1日の政府税制調査会で、2019年1月からスマホによる確定申告を順次可能にしていく考えを示しました。

スマホで確定申告とは

現在の電子申告の方法は、パソコンで作成した確定申告書に電子署名をつけて税務署に送信するという方法です。
よって、電子申告に必要なものは、パソコン、インターネット通信環境、電子証明証、カードリーダーとなります。
電子証明証はマイナンバーカードとなります。
電子署名は誰が申告をしたかを証明するものです。代理申告ができるのは税理士だけですので、自分自身で電子申告を行うには、マイナンバーカードが必須となります。

スマホで確定申告となるとどのようになるのでしょうか。

スマホはいうなれば、小型のパソコンで、インターネットの通信環境も通常備えていますので、現状で足りないものは、マイナンバーカードとカードリーダーということになります。

ただ、今回示された考えでは、税務署で本人確認を受けてIDとパスワードを発行してもらい、パソコンだけでなくスマホを通じた電子申告ができるようにするということや、スマホの中にはカードリーダー機能を備えているものもありますので、マイナンバーカードを読み取って電子申告をするという内容が示されています。

こうした考えは、財務省において、所要の税制改正等を前提として実施可能とされており、2019年の1月から運用を開始して、段階的に対象範囲を拡大していくという具体的なスケジュールが組まれています。
年内に発表される税制改正大綱にこの内容が織り込まれる可能性は高そうです。

1+2+3=24

このタイトルの意味を知っている人も多いのかもしれません。
iOS11の計算機の不具合として、インターネットなどで取り上げられていました。
iOSはアップル社が開発しているOSで、iphoneやipadなどのOSとして利用されています。

税理士は数字に関わる仕事ですので、パソコンなどが普及した現在であっても、ほとんどの人がマイ電卓を持っています。
計算に特化するには、やはり電卓は必需品です。

しかし、出先などでちょっとした計算を行う際には、わざわざ鞄から電卓を取り出して計算するなんてことをしなくても、今ではスマホやタブレットに計算機機能がついていますので、とても便利です。

1+2+3=24の訳

誰が見てもわかるとおりタイトルの数式は正しくありません。
ただ実はiOSの計算機能自体は正しく作動しています。

一体どういうことなのかというと、2回目の四則演算が無視されてしまうことが原因だったようです。
タイトルの例で言うと「2+3」の「+」が無視されてしまうというものです。
よって、iOSでは、1+23=24という計算結果を示してしまうのです。

人間からしてみれば、「1+2+3」と入力したと思っていますから、タイトルのように「1+2+3=24」となってしまうわけです。
ではなぜ「+」が無視されてしまうのかとなりますが、実はゆっくり「1+2+3」と入力すると、正しく「6」を示すそうです。
すばやく入力すると「24」となってしまうようです。

この不具合は、電卓アプリで記号ボタンをタップした際に、記号ボタンを押したことを表現するアニメーションが終了するまで次の記号ボタンの入力を受け付けないことから起きていたということです。
開発者向けにリリースされたiOS11.2betaでは修正されているようですので、OSアップデート時に修正されるものと思われます。

最も単純な機能であるはずの電卓ですが、単純であるがゆえに検証が十分に行われていなかったのかもしれません。
初心忘れるべからずといったところでしょうか。

また、不具合とはいえ、人間の処理速度に機械がついてこれなかったために発見されたものという見方もすることができます。
今回は普通に使う程度の速さでも不具合が起きたようですが、スマホでの入力がとても早い人もいます。
電卓に限らず、人間の早さに機械がついてこれず、エラーとなる。ということもあるのかもしれません。

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さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

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