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インフルエンザの流行は?

国立感染症研究所が「インフルエンザが来月上旬までに全国的な流行期に入る可能性がある」として、手洗いなど予防策の徹底を呼びかけているそうです。

毎年この時期は、インフルエンザの流行期ということもあり、季節の風物詩とも取れますが、これから年末へ向けて何かと慌しくなります。
疲労が重なりやすく体力も低下しやすいなか、体の抵抗力が下がり、インフルエンザウイルスに感染しやすくなるということもあるのかもしれません。

この時期に強制休養となってしまうと、仕事や生活に大きく支障をきたしてしまう人も多いと思います。
税理士業も支障をきたしてしまう職業に分類されることと思います。
年末調整が終わらなければ休めません。ただ、処理自体は人と会わなくても進められるというのは、救いなのかもしれません。

インフルエンザになりたくてなる人はもちろんいないと思いますが、ならないためには、少なくとも手洗い、うがい、マスクなどの自助努力はしておいたほうがよさそうです。
なお、国立感染症研究所によると、11月19日までの1週間に全国の医療機関から報告を受けた1医療機関当たりのインフルエンザの患者の数は0.77人で、全国的な流行期の目安とされる「1」に迫っているとのことでした。

異常行動にも注意

以前にも報道などで取り上げられたことがありますが、インフルエンザに罹ってしまったら、罹患者の異常行動にも注意を払う必要があるようです。
異常行動は、平成21年以降の約8年間で400件以上起きていたことが厚生労働省の調査でわかったようです。中でも未成年の異常行動が目立ち、全体の78%を占めているようです。

インフルエンザの患者が「タミフル」や「リレンザ」などの治療薬を服用したあとに異常行動を起こすケースが取り上げらたことがありますが、薬との因果関係はわかっておらず、服用していなくても異常行動が起きたケースもあるということです。

8年間で400件ですから、1年間では50件程度と推察され、インフルエンザ患者に占める割合としては小さいのかもしれませんが、400件というのも調査で分かった件数ですので、全体の一部の可能性もあります。
また、50件に自分の周りの人が該当しないとも限りません。
死亡事故にもつながることがありますので、注意を払うにこしたことはありません。

厚生労働省は、患者の事故を防ぐための注意点をまとめ、全国の自治体に通知しています。

それによると、高層階の住居の場合は、玄関や全ての部屋の窓の施錠を確実に行う、ベランダに面していない部屋で寝かせる、窓に格子のある部屋で寝かせる。
一戸建ての場合は、高層階の住居の場合に加えできる限り1階で寝かせる。とされています。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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